○川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成17年10月1日

告示第160―2号

川根本町社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱(平成17年川根本町告示第112号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町長は、介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する利用者に対し利用者負担額の一部を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため、「社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証」(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付し、もって介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる町長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び町が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。

2 この告示において「対象サービス」とは、次のものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」、同条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「訪問介護サービス等」という。)

(2) 法第8条第7項に規定する「通所介護」、同条第17項に規定する「地域密着型通所介護」、同条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」、法第8条の2第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「通所介護サービス等」という。)

(3) 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」及び法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護サービス等」という。)

(4) 法第8条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」及び第8条の2第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」(以下「小規模多機能型居宅介護サービス等」という。)

(5) 法第8条第27項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する「介護福祉施設サービス」及び法第8条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」(以下「介護福祉施設サービス等」という。)

(6) 法第8条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(以下「定期巡回・随時対応サービス」という。)

(7) 法第8条第23項に規定する「複合型サービス」(以下「複合型サービス」という。)

3 この告示において「利用者負担額」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 訪問介護サービス等 法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)、法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)及び法第42条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した訪問介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額とする。)から、訪問介護サービス等に係る法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費又は法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費を控除した額

(2) 通所介護サービス等 次に掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準、介護予防算定基準、地域密着型算定基準又は法第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した通所介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該通所介護サービス等に要した費用の額とする。)から、通所介護サービス等に係る居宅介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護サービス費又は法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費を控除した額とする。

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ、第65条の3第1号イ、第84条第1号イ及び第85条の3第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

(3) 短期入所生活介護サービス等 次に掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準又は介護予防算定基準により算定した短期入所生活介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該短期入所生活介護サービス等に要した費用の額とする。)から、短期入所生活介護サービス等に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費を控除した額

 施行規則第61条第2号イ及び第84条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用

(4) 定期巡回・随時対応サービス 地域密着型算定基準により算定した定期巡回・随時対応サービスに係る費用の額(その額が現に当該定期巡回・随時対応サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に定期巡回・随時対応サービスに要した費用の額)から、地域密着型サービス費のうち定期巡回・随時対応サービスに係る額を控除した額

(5) 小規模多機能型居宅介護サービス等 次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準又は地域密着型介護予防算定基準により算定した小規模多機能型居宅介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該小規模多機能型居宅介護サービス等に要した費用の額とする。)から、小規模多機能型居宅介護サービス等に係る地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 施行規則第65条の3第1号イ、第2号イ及び第3号イ並びに第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち、利用者が負担する額

 施行規則第65条の3第3号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用

(6) 介護老人福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス等 次に掲げる額の合算額とする。

 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「算定基準」という。)又は地域密着型算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該介護福祉施設サービス等に要した費用の額とする。)から、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費を控除した額

 施行規則第65条の3第6号イ及び第79条第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第65条の3第6号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用

(7) 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者以外の者は、次のからに掲げる額の合計額とし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のうちユニット型個室の利用者は、次のに掲げる額とする。

 算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 施行規則第79条第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第79条第2号に規定する居住に要する費用

(8) 複合型サービス等 次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した複合型サービスに係る費用の額(その額が現に当該複合型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に複合型サービスに要した費用の額)から、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額のうち複合型サービスに係る額を控除した額

 施行規則第65条の3第7号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第65条の3第7号ロに規定する宿泊に要する費用

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人は、町長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。

2 前項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者(以下「生活保護受給者」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第2項に規定する支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とし、第1項の軽減の程度は、当該利用者負担額の全額とする。

4 第1項に規定する社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる川根本町長に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。

5 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けることができない者に係る短期入所生活介護サービス等及び介護福祉施設サービス等における食事の提供に要する費用及び居住又は滞在に要する費用については、軽減の対象としない。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、川根本町が行う介護保険の被保険者のうち法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であり、かつ、市町村民税非課税世帯である者で、次の各号のいずれにも該当するもの及び生活保護受給者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で実質的負担軽減者のうちユニット型個室以外に入所する者を除く。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(確認証の申請及び認定)

第5条 第3条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)及び収入・資産等申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 町長は、前項の規定により申請した者が、前条に規定する軽減対象者であると認めたときは、有効期限を定めて社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、確認証を交付しなければならない。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 軽減対象者は、有効期限の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、7月末日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 破損し、又は汚損した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、その確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、当該変更の事実が生じた日から起算して14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が、転居又は死亡により川根本町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 生活保護受給者又は支援給付受給者でなくなったとき。

(5) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する際、第3条に規定する社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を当該事業者に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)に伴い、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの経過措置として、本事業に基づく軽減の対象とする。

(読替え)

3 前項の経過措置による軽減措置の実施については、改正後の川根本町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減確認証交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条第3項第2号から第6号までに規定している食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)と、新要綱第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、新要綱第4条中「市町村民税非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替えて行うものとする。

(平成18年4月1日告示第31―3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年8月30日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年7月1日告示第106号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成27年6月1日から適用する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱の規定により発行された確認証は、この告示の相当の規定により発行されたものとみなす。

(平成28年3月16日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月20日告示第43号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(令和元年12月20日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年5月26日告示第53号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成17年10月1日 告示第160号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第160号の2
平成18年4月1日 告示第31号の3
平成25年3月29日 告示第29号
平成25年8月30日 告示第70号
平成27年7月1日 告示第106号
平成28年3月16日 告示第29号
平成30年9月20日 告示第43号
令和元年12月20日 告示第58号
令和3年5月26日 告示第53号
令和5年3月27日 告示第48号