○川根本町営バス乗務員服務に関する規程
平成17年9月20日
訓令第22号
(服務)
第1条 乗務員は、この訓令に従い、誠実に服務しなければならない。
(乗務員)
第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき出勤し、車両の点検整備を行い、車両の性能、操作及び路線の状況の熟知に努め、公衆の利便と安全確保に万全の努力を払わなければならない。
(運転手)
第3条 運転手は、川根本町営バス運行管理規程(平成17年川根本町訓令第21号)の定めるところにより、運行管理者の指揮及び監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。
(車内の安全管理)
第4条 運転者は、車内の安全管理に充分配慮しなければならない。
(運行の中断)
第5条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し、次の処置を採らなければならない。
(1) 乗客の不安を取り除く措置を講ずること。
(2) 状況を適格に判断し、乗降口、非常口を開き、又はガラス窓を破って乗客を避難させる。
(3) 死傷者のある場合は、必ず処置に先んじて応急措置を採る。
(4) 電話その他の方法で、速やかに運行管理者に連絡を取った上で必要な指示を受ける。
(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名及び負傷の程度を聞き取り、運行管理者に報告すること。
(6) 運行を中断せざるを得ない理由が発生したときは、運行管理者に報告し、変わるべき処置を行うこと。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。