○川根本町営バス運行管理規程
平成17年9月20日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川根本町営バス運行に関し運行管理者の職務及び権限並びに自動車の運行の安全確保に関する事項について定めるものとする。
(職務の遂行)
第2条 運行管理者は、町長が別に定める服務に関する訓令のほか、この訓令に基づき、その職務を遂行しなければならない。
(運行管理者)
第3条 運行管理者は、自動車の運行の安全及び管理に努め、並びに乗務員を指揮及び監督する。
(任命)
第4条 運行管理者は、町長が任命する。
(組織)
第5条 運行管理の組織は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、運行管理を統括する。
(2) 運行管理者は、町長の指示により運行管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは、町長の指示を得て処理する。
(3) 乗務員は、服務規程に従い運行管理者の指示を遵守し、輸送の安全確保を図るものとする。
(代務者)
第6条 運行管理者は、自己の不在のときは代務者を定め、職務の代理を命じ、自動車が運行中には必ず運行管理の職務執行者を配置し、その職務を完全に執行させなければならない。
(権限及び債務)
第7条 運行管理者の権限及び債務は、次のとおりとする。
(1) 乗務に関する事項
ア 適正な乗務員業務の作成
イ 乗務員に対する乗務指示
(2) 遅延の指示に関する事項
ア 運行時間に30分以上の遅延を生じたときは、その原因の調査
イ 遅延原因の調査を行い、必要と認めた場合は、その概要、遅延時間を関係の待合所等の見やすい所に掲示すること。
(3) 事故の掲示に関する事項
事故の発生により所定の運行ができなくなったため、旅客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を関係ある待合所等に掲示しなければならない。
ア 事故の発生した日時及び場所
イ 事故の概要
ウ 復旧の見込み
エ 臨時の計画により自動車を運行しようとするときは、その概要
(4) 事故の場合の処理に関する事項
事故が発生し、運行を中断したときは、乗務員に応急処置を指示するとともに、町長とともに現場に立ち会い、その事項に関して適切な処置を採らなければならない。
ア 旅客の運行を継続すること。
イ 旅客を出発地まで送還すること。
ウ 前号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
(5) 事故による死傷の処置に関する事項
事故による死傷の生じた場合は、乗務員に対し応急措置を指示し、次のことを実施すること。
ア 死傷者に対し速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること。
イ 死者又は重傷者のあるときは、速やかに応急措置した旨を家族等に通知すること。
ウ 遺留品を保管すること。
(6) 事故再発防止の処置に関する事項
事故防止について町長の指示に従い、次の事項を行う。
ア 事故の調査及び原因の究明と記録書の作成を行うこと。
イ 事故統計分析等の作成を行うこと。
ウ 事故発生の状況から防止対策の研究指導を行うこと。
(7) 異常気象時における処置要綱の作成を行い、乗務員に徹底させる。
ア 異常気象時において乗務員に対し、輸送の安全確保について必要な指示を行うこと。
(8) 乗務員の過労防止に関すること。
乗務員の勤務状況を把握し、適正なる勤務の指示を行って過労防止を図り、疾病、疲労、飲酒等の理由により安全な乗務をすることができない乗務員を自動車に乗務させないとともに、乗務員の事故防止のために次の事項を行うこと。
ア 無理のない運転業務の作成による勤務体制の適正を図る。
イ 休憩施設等の保安整備を行うこと。
ウ 公休、休日等を効果的に与える。
エ その他乗務員全体の乗務の調整を図る。
(9) 運行前点呼及び終業報告に関する事項
ア 運行前点呼
(ア) 執行時期は、発車10分前までとし、厳正確実に行うこと。
(イ) 執行場所は、役場事務室とする。
(ウ) 点呼事項は、点呼簿に定められた事項のほか、特別指示を行う。
(エ) 点呼の結果は、具体的に点呼簿に記入すること。
イ 終業報告
(ア) 報告時刻は、帰着後速やかに行い、報告者、場所及び点呼簿の記入は、運行前点呼に準じて行うこと。
(イ) 報告事項のあるときは、確実に行うこと。
ウ 運行前点呼及び終業報告の結果は、翌日の午前10時までに町長に行うこと。
乗務記録の処理に関する事項
バスに乗務した乗務員に対し、所定の乗務記録を毎日提出させ、この内容について調査し、その記録を1箇年間保存する。
(10) 運転基準図及び運行表の処理に関する事項
ア 運行基準図及び運行表を作成し、常時完備し、その活用について指導を行うこと。
イ 運行表は、乗務する運転手に携行させ、活用させなければならない。
経路の調査について
(11) 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、これにより運転させなければならない。
(12) 運転手の選任に関する事項
ア 採用時の注意事項は、次のとおりとする。
(ア) 事業計画遂行に充分な人物を充てる。
(イ) 事業に適した人物(体格、技術、年齢及び性格)を充てる。
(ウ) 前歴の調査に事故歴を合わせて行うこと。
イ 前記より選任された者以外の者にバスを運行させないこと。
(13) 乗務員に対し、主として運行する行先の状況及びこれに対することのできる運転技術、法令に定める自動車の運転に関する事項並びに服務規程の徹底について指導監督する。
ア 運行状況を常に把握し、変化のあるときは適切な指示を行える体制を確立しておくこと。
イ 乗務員の服装、規律等の遵守状況を監督する。
(14) バスの車内掲示に関する事項
ア 乗務員に掲示義務の指導等を行うほか、掲示の場所及び設置方法を考慮し、旅客に見やすいように掲示しなければならない。
イ 掲示事項
(ア) 名称
(イ) 乗務員の氏名
(ウ) 自動車登録番号
(エ) 持込制限
(オ) 旅客の禁止行為
(カ) 禁煙表示
(キ) 非常口の位置及び開放方法
(15) 応急用器具等の備付けに関する事項
ア 応急用器具及び部品は、出発前に確認して必ず携行させる。
イ 非常用信号(赤色旗及び発煙筒)及び消火器の備付確認を行うとともに、原則として月1回の性能検査を行い、充分な機能を有するものを装備しておかなければならない。
(16) 消毒及び清掃の管理に関する事項
ア 車両の消毒は、毎月上旬に行うようにし、消毒完了の確認を行うとともに車内に消毒済の表示を行うこと。
イ 車両の清潔の保持の指導監督に努め、毎月10日を特別清掃の日と定め、徹底実施させる。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。