○静岡県等に派遣する職員の旅費等の支給に関する基準

平成17年9月20日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町から静岡県、市町村又はその他団体に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の旅費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣旅費)

第2条 派遣職員の転居に要する旅費については、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号。以下「旅費条例」という。)で定める規定を適用する。

(帰省旅費)

第3条 派遣職員が転居先から帰町するために要する旅費については、その実態により旅費条例に定める通常の旅費を支給する。ただし、派遣先で負担する帰町のための旅費を除き、月3回を限度とする。

(調整額)

第4条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3に規定する地域に在勤する派遣職員に対し、川根本町職員の給与に関する規則(平成17年川根本町規則第29号)第17条第2号に規定する給料の調整額を支給する。

(家賃)

第5条 転居をしている派遣職員が居住のために家賃を支払っている場合には、その家賃を負担する。ただし、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第10条の規定により算出した住居手当の額を超えるときは、その額を勘案し、別に町長が定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

静岡県等に派遣する職員の旅費等の支給に関する基準

平成17年9月20日 訓令第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第2号