○川根本町職員の旅費に関する規則

平成17年9月20日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払った金額で、所要の払戻しの手続を採ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費そう失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明する書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 静岡県粁程図に掲げる路程並びに条例第16条第2項の規定により旅行した場合における自家用自動車の走行した路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、官公署その他当該路程の計算について信頼に足りる資料により路程の計算をすることができる。

(旅費請求の手続)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求は、支出決議票によるものとする。

2 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、当該旅行を完了した日から起算して5日以内とする。

3 条例第12条第4項に規定する請求書及び添付書、記載事項及び様式は、川根本町役場処務規則(平成17年川根本町規則第2号)及び川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号)に定めるところによる。

(日額旅費等)

第7条 条例第20条に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表に定めるところによる。ただし、宿泊料等を要した場合は、その実費を支給する。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支給条件

支給額

支給方法

用務地が町外の場合で、その行程が30km以下のとき

300

当該用務地に到着した日の翌日から、当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

〃 31km以上40km以下のとき

400

〃 41km以上50km以下のとき

500

〃 51km以上60km以下のとき

600

〃 61km以上のとき

700

川根本町職員の旅費に関する規則

平成17年9月20日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)