○川根本町職員身元保証に関する規則

平成17年9月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員(以下「職員」という。)の身元保証について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)に定める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による条件付採用の職員を含む。以下同じ。)をいう。

(身元保証書)

第3条 職員に採用された者は、採用の日から10日以内に別記様式による保証人2人連帯の身元保証書を任命権者に提出しなければならない。

(保証人)

第4条 保証人は、川根本町に居住する年齢25歳以上で身元の確実な者でなければならない。ただし、事情やむを得ない場合には、他市町村に居住する者をもって保証人とすることができる。

2 前項による保証人であっても任命権者が適当でないと認めたときは、変更を命ずることができる。

第5条 次に掲げる者は、保証人とすることができない。

(1) 職員

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 破産者で復権していない者

(保証人の変更)

第6条 保証人が第4条第1項に定める要件を欠くこととなったとき、若しくは同条第2項の規定により保証人の変更を命ぜられたとき、又は前条各号のいずれかに該当することとなったときは、新たに身元保証書を提出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 保証人の住所、その他に異動が生じたときは、直ちに任命権者に届出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町職員身元保証に関する規則(昭和53年中川根町規則第2号)又は本川根町職員の身元保証に関する規則(昭和56年本川根町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

川根本町職員身元保証に関する規則

平成17年9月20日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 規則第28号
平成23年8月11日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第10号