○川根本町職員定数条例

平成17年9月20日

条例第34号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員等の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 137人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 26人

2 選挙管理委員会書記、固定資産評価審査委員会書記、監査委員の事務部局の書記は、各々兼職とする。

3 第1項各号に掲げる職員は、各々兼職とすることができる。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 併任を命ぜられた職員

2 前項第1号の職員が復職を命ぜられた場合において、職員の員数が前条各号に掲げる職員の定数を超えるときは、職員の定数を超える員数の職員は、職員の員数が同条各号に掲げる職員の定数以内となるまでは、定数外とする。

(定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(平成20年12月16日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町職員定数条例

平成17年9月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月20日 条例第34号
平成20年12月16日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第27号
令和2年6月12日 条例第11号
令和4年12月9日 条例第22号