○川根本町一般職に属する臨時職員等の勤務条件に関する規則
平成17年9月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第20条、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号)第18条及び川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)第3条第4項の規定に基づき、一般職に属する臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の賃金、報酬その他勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員をいう。
(2) 非常勤職員 雇用期間を1年以内として採用される者で川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)第1条に規定する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)の1週間の勤務時間に比し、相当程度短い勤務時間を勤務する職員をいう。
(雇用手続)
第3条 臨時職員等の雇用を必要とする各課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、臨時職員等雇用申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(更新)
第4条 任命権者は、臨時職員の雇用期間の満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を1回に限り更新することができる。ただし、更新前の雇用期間を含めて雇用期間の合計が12月を超えることはできない。
2 任命権者は、非常勤職員の雇用期間の満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を更新することができる。
(勤務時間)
第5条 臨時職員等の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じ、所属長と任命権者の協議により定める。
(休暇)
第6条 任命権者は、臨時職員等に関し、年次休暇及び特別休暇を別表第1に定める基準により付与する。ただし、年次有給休暇は、継続した勤務日が6月以上あり、かつ、引き続き雇用関係にある臨時職員等に付与する。
(賃金等)
第7条 臨時職員等に、賃金、報酬、通勤費及び特別手当(以下「賃金等」という。)を支給する。
2 賃金は、時間給、日給又は月給とし、報酬は、時間額、日額又は月額とし、その額は、年齢、経験年数を勘案し、別表第2に定める額とする。
3 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、次に掲げる区分により算出した1時間当たりの額について、100分の125から100分の150の間で別に定める率(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その率に100分の25以上を加算した率)で計算した割増額を支払う。
(1) 時間給・時間額 その1時間当たりの額
(2) 日給・日額 日額を1日の勤務時間で除して得た額
(3) 月給・月額 月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額
4 特別手当は、常勤職員に支給される期末勤勉手当との均衡を考慮し、別表第3の基準により算定した額を支給するものとし、その支給時期は、川根本町職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。
5 通勤費は、川根本町職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。
6 賃金等は、月の1日から同月末日までを計算期間とし、計算期間の翌月16日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
8 賃金等は、臨時職員等の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(1) 1月の欠勤時間が30分未満のとき。
(2) 職務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務しないことにつき任命権者の承認があったとき。
(退職)
第8条 臨時職員等は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。
(1) 雇用期間及び更新期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。
(旅費)
第9条 臨時職員等が公務のため出張した場合は、川根本町職員の旅費に関する条例により支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、臨時職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、平成18年4月26日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第9号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第17号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 臨時職員等の年次休暇の基準
一週間の所定労働時間が30時間以上の者に対する年次有給休暇の付与日数
勤続年数 | 6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月 | 7年6箇月 | 8年6箇月 | 9年6箇月 | 10年6箇月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
一週間の所定労働時間が30時間未満の者に対する年次有給休暇の比例付与日数
週所定労働日数 | 6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月以上 |
1週間の勤務日数が4日の場合 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
1週間の勤務日数が3日の場合 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
1週間の勤務日数が2日の場合 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1週間の勤務日数が1日の場合 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考 付与単位は、1日とする。
(2) 臨時職員等の特別休暇の基準
| 事由 | 期間 |
有給休暇 | 1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 必要と認める期間 |
2 選挙権その他公民としての権利の行使 | 必要と認める期間 | |
3 忌引 | 別表第1付表に定める期間の範囲内において必要と認める連続する期間 | |
無給休暇 | 1 女性の臨時職員等の生後満1年に達しない乳児の保育 | 1日2回、各30分 |
2 女性の臨時職員等の分娩 | 医師又は助産師の証明に基づき分娩予定日以前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、10週間目)に当たる日から分娩の日後8週間を経過するまでの期間 | |
3 女性の臨時職員等の生理 | 2日の範囲内で請求した期間 |
別表第1付表
忌引期間表
死亡した者 | 期間 | |
血族 | 配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 | |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
伯叔父母、甥姪 | 1日 | |
姻族 | 配偶者の父母、父母の配偶者 | 3日 |
配偶者の子、子の配偶者 | 1日 | |
配偶者の祖父母、祖父母の配偶者 | ||
配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者 | ||
配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、血族の父母又は子に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要する日数を加算することができる。
別表第2(第7条関係)
区分 | 時間給(時間額) | 日給(日額) | 月給(月額) |
臨時職員 | 680円から1,500円までの範囲内において町長が別に定める額 |
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|
非常勤職員 | 680円から2,000円までの範囲内において町長が別に定める額 | 5,400円から12,200円までの範囲内において町長が別に定める額 | 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条による。 初年度は原則とし行政労務職1級2号とし3年ごとに見直す。 |
別表第3(第7条関係)
特別手当支給基準
特別手当基本額に、期間率、出勤率及び年数加算率を乗じて算出する。
(1) 基本額
区分 | 基本額 |
時間給・時間額 | 時間額×7.75×12 |
日給・日額 | 日額×12 |
月給・月額 | 月額×0.6 |
(2) 期間率(基準日における基準日までの勤務期間)
区分 | 1箇月未満 | 1箇月以上2箇月未満 | 2箇月以上 |
期間率 | 0 | 0.8 | 1.0 |
(3) 出勤率
勤務が時間単位のもの
区分 | 1日2時間 | 1日4時間 | 1日6時間 | 1日7.75時間 |
出勤率 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.0 |
勤務が日単位のもの
区分 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
出勤率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
備考
1 上記出勤率の区分に該当しない場合は、基準日前2箇月間における実出勤日(時間)数を常勤職員の要勤務日(時間)数で除して得た率(小数点以下第3位を切り上げる。)を基準として決定する。
2 基準日前2箇月間において10日以上の欠勤があった場合には0.75を、20日以上の欠勤があった場合には0.5を乗じる。
(4) 年数加算率(非常勤職員等で1年を超えて雇用する場合)
区分 | 2年以上4年未満 | 4年以上6年未満 | 6年以上 |
年数加算率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |