○川根本町長及び川根本町議会議員選挙公報発行規程

平成17年9月20日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町長及び川根本町議会議員選挙公報発行条例(平成17年川根本町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町長及び町議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によらなければならない。

(掲載文の記載方法、用字の制限等)

第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、川根本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(委員会が提供する電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)に、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならず、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 掲載文には、通常使用する漢字、かたかな、平仮名、数字等の文字並びに符号、記号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、かたかな、平仮名、数字等の文字をもって記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することができない。

(図面等の面積制限)

第4条 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(写真の掲載)

第5条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真で、その裏面に党派、氏名及び撮影年月日を記載したものを選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。

(掲載文の修正等)

第6条 委員会は、前2条の規定に反するものについては、その修正を求め、又は選挙公報に掲載しないことができる。

(掲載文の撤回等)

第7条 候補者は、既に申請した掲載文又は掲載写真を撤回しようとするときはその旨を、掲載文を修正しようとするとき(掲載写真についてはこれを取り換えようとするとき)は、第3条の例により作成した掲載文(掲載写真については新たな写真)を添えて、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第2号)、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回、掲載写真の撤回、掲載文の修正又は掲載写真の取換えの申請は、条例第3条に規定する期日までにしなければならない。

3 第1項の規定による場合のほか、いったん掲載申請した掲載文及び写真は、事由のいかんを問わずこれを返還しないものとする。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、条例第3条に規定する申請の期限後直ちに行うものとする。

2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(印刷の方法、体裁等)

第9条 選挙公報は、黒刷りとし、写真印刷の方法により印刷するものとする。

2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。

(候補者でなくなった場合)

第10条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手し、委員会において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。

2 前項に掲げる事由が、掲載したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は、中止する。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町長及び中川根町議会議員選挙公報発行規程(昭和59年中川根町選挙管理委員会告示第34号)又は本川根町長及び本川根町議会議員選挙公報発行規程(昭和60年本川根町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月13日選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町長及び川根本町議会議員選挙公報発行規程

平成17年9月20日 選挙管理委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)