○川根本町長及び川根本町議会議員選挙公報発行条例
平成17年9月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、川根本町長及び川根本町議会議員の選挙において発行する選挙公報に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 川根本町選挙管理委員会(以下「町の選挙管理委員会」という。)は、川根本町長及び川根本町議会議員の選挙について町長及び議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、町の選挙管理委員会に対しその指定する期日までに、文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 町の選挙管理委員会は、前条の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、町の選挙管理委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、町の選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
2 町の選挙管理委員会は、前項の世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められるときは、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等選挙の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めるものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項若しくは第127条の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、町の選挙管理委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町長及び中川根町議会議員選挙公報発行条例(昭和59年中川根町条例第24号)又は本川根町長及び本川根町議会議員選挙公報発行条例(昭和60年本川根町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。