○川根本町ふれあい温泉スタンド条例施行規則

平成17年9月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町ふれあい温泉スタンド条例(平成17年川根本町条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ふれあい温泉スタンドの管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保守管理)

第2条 町長は、常に施設の点検整備に努め、使用に際して支障のないように保守管理を行わなければならない。

(利用の制限)

第3条 ふれあい温泉スタンドの利用は、町民を対象とし、営利目的の利用は、することができない。

2 ふれあい温泉スタンドの給湯量は、1日1人100リットル以内までとする。

(施設の損傷)

第4条 使用者の責任に帰すべき事故により施設に損傷を与えた場合は、これを原形に修復し、又は損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあい温泉スタンドの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成9年中川根町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町ふれあい温泉スタンド条例施行規則

平成17年9月20日 規則第20号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年9月20日 規則第20号