○川根本町ふれあい温泉スタンド条例

平成17年9月20日

条例第26号

(設置)

第1条 温泉を活かし、町民の健康増進及び福祉の向上に資するため、ふれあい温泉スタンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあい温泉スタンド

(2) 位置 川根本町上長尾1325番地の8

(管理)

第3条 ふれあい温泉スタンドの管理は、町長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれあい温泉スタンドの設置及び管理に関する条例(平成9年中川根町条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町ふれあい温泉スタンド条例

平成17年9月20日 条例第26号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年9月20日 条例第26号