○川根本町情報公開条例施行規則

平成17年9月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町情報公開条例(平成17年川根本町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は、公文書決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者への意見聴取)

第5条 町長は、条例第9条第5項の規定により、第三者に対し意見書の提出を求めるときは、意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが意見を述べようとするときは、意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 町長は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不存在文書)

第7条 条例第10条の規定による通知は、公文書不存在非開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第8条 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(費用の納付)

第9条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する裁決)

第10条 条例第16条に規定する審査請求、諮問及び通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第11号)

(2) 審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第12号)

(3) 審査請求に対する裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第13号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町情報公開条例施行規則(平成13年中川根町規則第6号)又は本川根町情報公開条例施行規則(平成13年中川根町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒A3判以内

1枚につき 20円

写しの交付のとき

写しの送付

配達郵便

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

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川根本町情報公開条例施行規則

平成17年9月20日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)