○川根本町情報公開条例施行規則
平成17年9月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町情報公開条例(平成17年川根本町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
2 町長は、条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 審査請求をするとき 審査請求書(様式第11号)
(2) 審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第12号)
(3) 審査請求に対する裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第13号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
区分 | 方法 | 費用 | 徴収時期 |
写しの作成 | 複写機による複写 | 白黒A3判以内 1枚につき 20円 | 写しの交付のとき |
写しの送付 | 配達郵便 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。