○川根本町情報公開条例
平成17年9月20日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第14条)
第3章 救済の手続(第14条の2―第16条)
第4章 補則(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、町政の諸活動を町民に説明する責務を全うするため、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、町が保有する公文書の一層の開示を図り、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって町民参加による開かれた町政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録その他これに類するものから出力されたものであって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定又は慣行により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の地位及び職務
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等決定を行うことができないときは、当該請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、開示決定に先立ち、当該第三者に意見を述べる機会を与えることができる。
(不存在文書に係る手続)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として非開示を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(出資法人の情報公開)
第12条 町が出資している法人であって、当該出資法人の資本金、基本財産又はこれに類するもののうち2分の1以上の額を町が出資しているものは、その管理する情報について開示するよう努めるものとする。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 第9条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、当該審査請求を却下する場合
(2) 裁決において審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。
3 実施機関は、川根本町情報公開審査会から審査請求についての答申があったときは、速やかに当該審査請求に対する裁決を行い、その結果を審査請求人等に通知しなければならない。
(川根本町情報公開審査会)
第16条 前条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため、川根本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
5 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(情報提供施策の充実)
第18条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切に方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第19条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前になされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前になされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。