定住に向けて住宅の賃貸費用及び購入費用を補助します!

更新日:2023年08月31日

要旨

川根本町では地域の担い手となり得る人材を増加させ、活気あるまちづくりを実現するため、本町に継続して住みたい、又は本町に移住するために町内に住居を確保したいという方に対し、補助金を交付します。

対象となる条件や補助金額については、以下のとおりです。

補助対象者

住宅の賃貸契約をした方又は家屋を購入した方で、申請時に年齢が50歳以下の方(ただし、補助対象者が生計を一にする18歳以下の扶養親族を有する場合又は夫婦どちらかが50歳以上で夫婦どちらかが50歳以下の世帯は、この限りでない。)で、次に該当するものとします。

  1. 令和5年4月1日以降に対象となる住宅に住所を有し、当町に住所を有する方(令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間に当町に転入し、令和5年4月1日から3年を超える期間、当町に居住する意思がある者も特例として認めるものとする。)

  2. 3年以上当該住宅に居住する方(ただし親子里山留学制度利用者はこの限りでない。)

  3. 町内に住所を有しない方で、申請後から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの

  4. 申請者及び世帯全員に町税の滞納がないこと。

  5. 生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていないこと。

  6. 申請者及び同一世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

  7. 世帯員にこの要綱による補助金の交付を受けた方がいないこと。

補助額

家賃補助

補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額とし、月額2万円限度とします。

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月から36月間(最大)です。(毎年度の補助金申請が必要です。)

 

家屋購入補助

補助金の額は、購入費の2分の1とし、30万円を限度とします。

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

申請方法

家賃補助金の交付を受けようとする方は川根本町定住・移住促進住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)

購入補助金の交付を受けようとする方は川根本町定住・移住促進住宅購入補助金交付申請書(様式第2号)

に次の書類を添えて提出ください。

  1. 契約書の写し

  2. 世帯全員の住民票(続柄入)

  3. 定住誓約書(様式第3号)

  4. 住居手当等支給証明書(様式第4号。家賃補助申請に限る。)

  5. その他町長が必要と認める書類

申請期限

家賃補助申請の手続は、初めて補助金の申請をする年度を除き、5月末までに行ったください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課 定住・移住推進室

〒428-0313
 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2221
ファクス番号:0547-56-2235

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