児童扶養手当

更新日:2023年05月17日

児童扶養手当とは離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。

助成の対象

日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、また監護し、かつ、生計を同じくしている父、養育している養育者。
(注釈)所得制限があります。請求者本人や生計を同じくする扶養義務者の所得に応じ全部支給・一部支給・支給停止となります。また、養育費についても8割相当が所得に加算(請求者本人の所得に加算)されます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 母ともに不明である児童(孤児など)

次に該当する場合は受けられません。

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
  2. 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  4. 児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしているとき
  5. 里親に委託されているとき

手当額

児童1人のとき

手当の一部を受給できる方(令和5年度)

月額44,130円~10,410円

手当の全額を受給できる方(令和5年度)

月額44,140円

第2子の加算額(令和5年度)

加算額 【全部支給】10,420円、【一部支給】10,410円~5,210円

第3子以降の加算額

加算額 【全部支給】6,250円、【一部支給】6,240円~3,130円

※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて改定されます。(物価スライド制)

申請の仕方

申請に必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)(注釈)外国人の方は登録済証明書
  2. 請求書・児童などのマイナンバーカード
  3. 請求者・児童などの健康保険証
  4. 請求者名義の預金通帳(普通預金)(注釈)郵便局を除く
  5. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  6. 1月1日に他市町に住所を置いていた場合は、前住所地の課税証明書

(注釈)その他必要書類がある場合は窓口で説明します。
以上のものをお持ちになり健康福祉課こども支援室で手続きをしてください。

支給方法

・手当ては、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

・認定までに1か月程度かかる場合があります。

注意

  1. 県知事の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
  2. 現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
  3. 2年間未提出のままですと手当が受けられなくなります。
  4. 婚姻された場合(事実婚含む)は、受給資格が消滅しますので、速やかにお申し出ください。(場合により手当の返還していただく場合があります)
  5. 振込先口座の変更、氏名の変更、住所の変更等があった場合は、速やかにお申し出ください。(手当を支給できない場合があります)

手当ての支払い

 前2か月分を年に6回ご指定の口座に振り込みます。

  • 3~4月分⇒5月11日
  • 5~6月分⇒7月11日
  • 7~8月分⇒9月11日
  • 9~10月分⇒11月11日
  • 11~12月分⇒1月11日
  • 1~2月月分⇒3月11日

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
ファクス番号:0547-56-1117

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