児童手当
2012年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。
支給対象者
日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
注意点
- 父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が対象になります。
- 児童が海外に留学している場合は、対象になる場合があります。
- 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象になります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給します。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。(単身赴任の場合を除く)
支給額
児童の年齢 | 児童手当額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は 15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限限度額以上で所得上限限度額未満 | 一律 5,000円 |
(注釈1)高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子と数えます。
(注釈2)所得制限は2022年6月支給分以降適用となります。
(注釈3)児童を養育している方の前年所得が次の表1の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
(注釈)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注釈)
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
- 年3回(6月・10月・2月)
- 6月10日(2月〜5月分)
- 10月10日(6月〜9月分)
- 2月10日(10月〜1月分)
(注釈)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日となります。
申請の仕方
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者本人、請求者の配偶者のマイナンバーカード
- 請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金)
(注釈)上記のほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。
注意点
- 認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
(注釈)月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。 - 受付の月以前の手当を遡って請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
- 公務員の方は勤務先で申請してください。
申請先
川根本町役場 健康福祉課 (川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-2224
受給されてからの各種届出
額改定請求書
- 新たに子どもが生まれたとき。
- 養育する児童の人数が増えたり減ったりしたとき。
変更届
- 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき。
- 受給者又は養育している児童が町内転居するとき。
受給事由消滅届
- 受給者が町外・国外転出するとき。
- 児童を養育しなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
更新日:2023年06月05日