転校の手続き

更新日:2022年04月01日

1.町内の小・中学校へ転校する場合

  転居など、川根本町内で住所を変更するときは、窓口へ住民票異動の届け出をした後、学区が変更になる場合は教育委員会への連絡も忘れずにお願います。また、引き続き今の学校に通学したいという場合も教育委員会へ連絡し、所定の手続きをしてください。

2.町外の小・中学校へ転校する場合

 町外へ引っ越すなど転出するときは、窓口へ住民票異動の届出をした後、教育委員会へ連絡をお願いします。教科書、教材等など学校で必要なものは、直接転校先の学校へお問い合わせください。また、引き続き今の学校に通学したいという場合も、教育委員会へ連絡し、所定の手続きをしてください。

3.国立または私立の学校へ転校する場合

 住所は町内に置いたまま、国立・私立学校へ転入学するときは、教育委員会で区域外就学の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 学校名及び学校の住所がわかる書類
  • 入学を証明する書類(合格通知書、在学証明書など)
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 教育総務室

〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭1183-1
電話番号:0547-58-2555
ファクス番号0547-59-4025

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