療育手帳 内容 知的障がい者(児)に対して各種援助を受けるために必要な手帳です。 手帳交付申請には18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は、知的障害者更生相談所の判定が必要です。 手帳の交付を受けた後も、障がい程度によっては継続して判定を受ける必要があります。 紛失・破損したときなどは再交付申請によって再交付ができます。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉課 地域福祉室〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627電話番号:0547-56-2224ファクス番号:0547-56-1117お問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月01日