新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした場合、申請により国民健康保険税(以下、国保税と表記)が減免される場合があります。
減免の対象となる国保税
2022年4月1日から2023年3月31日までの間に納期限が設定されている国保税
- 令和4年度分(2022年7月分(1期)から2023年3月分(9期))
国保税の減免対象となる方
- 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合 ⇒ 国保税の全額を免除
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する場合 ⇒ 国保税の全額又は一部を減免
(注釈)主たる生計維持者とは世帯主を指します。
国保税の全額又は一部を減額される具体的な要件
- 令和4年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
- 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(主たる生計維持者に複数の所得がある場合)
(例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。
(注釈)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
減免対象国保税額(A×B/C)に合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象国保税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1000万円以下 | 10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、「減額または免除の割合」は「10分の10」となります。
申請方法について
申請書類に必要事項を御記入の上、添付書類とあわせて、税務住民課へお越しいただくか、下記の宛先まで郵送ください。
該当の減免事由のパターンにより、添付書類が異なりますのご注意ください。
まずは、下記をクリックして御確認ください。
(郵送先)
〒428-0313
川根本町上長尾627
川根本町役場 税務住民課 国保税担当 宛
申請用紙 |
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添付書類 |
死亡の場合 |
死亡診断(死体検案)書 |
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重篤の場合 | 医師診断書など |
申請用紙 |
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添付書類 |
給与収入減の場合 |
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事業収入減の場合 |
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3.共通持ち物
・令和4年度国民健康保険税納税通知書
・預貯金など口座番号がわかるもの(預貯金通帳など還付金振込みを指定する口座)
・世帯主の認印
・身分証明書(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
(注)あくまでも一例です。該当の減免事由のパターンにより、記入内容が異なる部分がありますのでご注意ください。
申請期限
2023年3月31日まで
関連書類
国保税減免の簡易フロー (PDFファイル: 160.9KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 67.0KB)
国民健康保険税減免申請書 (Excelファイル: 28.8KB)
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更新日:2022年07月15日