り災証明書の発行を受け、住宅の応急修理制度を活用される方へ

更新日:2022年10月11日

 川根本町では、令和4年台風15号によって住宅が被害を受け、り災証明書により準半壊以上の被害の認定を受けた方に対して、住宅の応急修理に要する費用の一部を補助します。

対象者

町が発行するり災証明書により決定される被害の程度に応じて、住宅の応急修理支援制度を受けることができます。

以下の要件を満たす者(世帯)が対象です。なお、被害が一部損壊の場合は、対象とはなりません。

  • 「大規模半壊」の損傷の被害を受けた方
  • 「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の損傷の被害を受けた方で自らの資力では応急修理することができない方
  • 「全壊」の場合は原則対象となりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

応急修理の基本的な考え方

1.台風15号災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。

対象となるもの(例)

○壊れた屋根の補修(屋根葺き材の変更は可)

○壊れた便器の取り替え(×洗浄機能等の付帯したものは不可)

○割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可)

対象とならないもの(例)

×壊れていない便器の取り替え

×古くなった壁紙の貼り替え

×古くなった屋根葺き材の取り替え

2.内装に関するものは原則として対象外ですが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱となります。

  • 壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合には、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とします。
  • 壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とします。

対象とならないもの(例)

×壊れた石膏ボードのみの取り替え

×畳や壁紙のみの補修

3.修理の方法は代替措置でも可とします。

対象となるもの(例)

○柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設

4.家電製品は対象外です。

  • 既に応急的な修理を行った場合でも、工事代金の精算前であり、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(工事前、工事中、工事完了後の写真が提出により確認ができる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることができますので、税務住民課までご相談ください。工事代金が精算後の場合は、制度が利用できませんので、ご注意ください。

応急修理の補助限度額

1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「全壊」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:655,000円以内

「準半壊」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:318,000円以内

申請に必要なもの

  • 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  • 資力に関する申出書(様式第2号)(大規模半壊以上の住家被害を受けた者を除く)
  • 住宅の応急修理申込チェックシート
  • 町が発行するり災証明書

申請受付場所

川根本町役場 税務住民課(本庁舎1階)

(平日8時15分から17時まで)

電話番号  0547-56-2223

申請手続きの流れ

  1. 応急修理の申込(税務住民課)

    提出書類:住宅の応急修理申込書(様式第1号)、資力に関する申出書(様式第2号)、住宅の応急修理申込チェックシート、り災証明書

  2. 受理通知書の送付(後日送付)
  3. 修理見積書等の提出(税務住民課)

    提出書類:修理見積書(様式第5号)、施工前の写真

  4. 決定通知書の送付
  5. 修理着手
  6. 工事完了報告書の提出

    提出書類:応急修理請書(様式第7-1号)、工事完了報告書(様式第8号)、請求書(様式第9号)、修理に係る部分の写真(施工前・施工中・施工後)、修理見積書(写し)

  7. 補助金の支払い(修理費用を町が修理業者へ直接支払います。)

申込後に必要な書類については、受理通知書送付時にお渡しします。

関連資料

認定を受けた方用

修理業者の方用

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 税務室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2223
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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