新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月02日

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができなくなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して傷病手当金を支給します。

(注釈1)支給を受けるためには申請が必要です。

(注釈2)申請をされる場合には、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象

国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することが出来ない者(給与の支払いを受けている者に限る)

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象とする日数)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

申請方法

必要書類は郵送します。税務住民課戸籍住民室(電話:0547-56-2222)までお電話ください。

必要事項に記入押印のうえ税務住民課戸籍住民室まで郵送してください。

【申請に必要なもの】

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. 振込先金融機関口座情報
  6. 印鑑
  7. 世帯主の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  8. 対象者の被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp​​​​​​​
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