こども医療費受給者証の更新について
川根本町では、こどもが病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるよう、川根本町内に住所がある18歳まで(満18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)のこどもの保険診療の自己負担額を助成しています。
この助成は、医療機関の受診時などに窓口で「健康保険証」と「こども医療費受給者証」を提示することで、窓口での保険診療に係る支払いがなく、受診することができる制度です。
「こども医療費受給者証」には有効期間があり、有効期間は1年間で、9月30日が有効期限になります。
新しい受給者証は、9月下旬に送付します
新しい受給者証を9月下旬に送付します。
新しい受給者証が届きましたら記載内容を確認し、10月以降は新しい受給者証をご使用ください。
なお、有効期限の切れた受給者証は、各自の責任で処分するようお願いいたします。
こども医療費受給者証の記載内容を一部変更します
有効期間が2024年10月1日からの証から、こども医療費受給者証に記載されていた「性別欄」を削除しました。また証の裏面も一部変更しました。
受給者証裏面の変更内容について
- 「全額医療機関」を「全額医療機関等」に「医療機関」を「医療機関等」に変更。
受給者証(表)の新旧イメージ (PDFファイル: 317.4KB)
受給者証(裏)の新旧イメージ (PDFファイル: 367.5KB)
このような時は、手続きが必要です
次のような時は、役場健康福祉課に届け出をするようお願いいたします。
- 使用している健康保険証が変わったとき
(退職し、新たに就職した場合や自営業を開始した場合などは、
健康保険証が変わりますので、届け出をお願いします。) - こどもや保護者の住所、氏名が変わったとき
- 川根本町外へ転出する場合
(転出後は川根本町の「こども医療費受給者証」は使用できません。) - 受給者証をなくしたり、汚したり破損したとき(再交付します。)
- こどもが生まれたとき
( 出生届の際に、手続きをご案内します。)
更新日:2024年09月12日