こども医療費受給者証の更新について

更新日:2024年09月12日

川根本町では、こどもが病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるよう、川根本町内に住所がある18歳まで(満18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)のこどもの保険診療の自己負担額を助成しています。

この助成は、医療機関の受診時などに窓口で「健康保険証」と「こども医療費受給者証」を提示することで、窓口での保険診療に係る支払いがなく、受診することができる制度です。

「こども医療費受給者証」には有効期間があり、有効期間は1年間で、9月30日が有効期限になります。

新しい受給者証は、9月下旬に送付します

新しい受給者証を9月下旬に送付します。

新しい受給者証が届きましたら記載内容を確認し、10月以降は新しい受給者証をご使用ください。

なお、有効期限の切れた受給者証は、各自の責任で処分するようお願いいたします。

こども医療費受給者証の記載内容を一部変更します

有効期間が2024年10月1日からの証から、こども医療費受給者証に記載されていた「性別欄」を削除しました。また証の裏面も一部変更しました。

受給者証裏面の変更内容について

  • 「全額医療機関」を「全額医療機関等」に「医療機関」を「医療機関等」に変更。

このような時は、手続きが必要です

次のような時は、役場健康福祉課に届け出をするようお願いいたします。

  • 使用している健康保険証が変わったとき
    (退職し、新たに就職した場合や自営業を開始した場合などは、
    健康保険証が変わりますので、届け出をお願いします。)
  • こどもや保護者の住所、氏名が変わったとき
  • 川根本町外へ転出する場合
    (転出後は川根本町の「こども医療費受給者証」は使用できません。)
  • 受給者証をなくしたり、汚したり破損したとき(再交付します。)
  • こどもが生まれたとき
    ( 出生届の際に、手続きをご案内します。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 こども支援室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
ファクス番号:0547-56-1117

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