令和6年度 川根本町物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)
国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。
また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。
1 給付対象者
(1)令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び均等割のみ課税世帯への給付
基準日(2024年6月3日)において川根本町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が「非課税」または「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
【対象外となる世帯】
・世帯の全員が住民税が課税されている他の扶養親族等の扶養を受けている世帯
・租税条約により住民税が免除されている方の世帯
・川根本町または他の市区町村から、令和5年度住民税非課税世帯を対象とした7万円の給付金を受け取っている世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした10万円の給付金を受け取っている世帯(未申請または支給を辞退した世帯を含む)
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
(2)こども加算
基準日(2024年6月3日)に川根本町に住⺠登録があり、(1)の10万円の対象となる世帯のうち、2024年6月3日において同一世帯に18歳以下の子ども(2006年(平成18年)4月2日生まれ以降の子ども)が属する世帯
【対象外となる世帯】
・川根本町又は他市町村で同様の給付金を受給している場合
・世帯内の児童が施設等入所児童の場合
2 支給額
(1)非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円
(2)こども加算 児童1人あたり5万円
3 支給方法
対象となる世帯には、2024年8月9日(金曜日)に川根本町から確認書を発送しています。
記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類とともに2024年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに川根本町へ返送してください。
(注)確認書が届いた方で、ご返送・申請いただけない場合は給付できませんのでご注意ください。
更新日:2024年08月07日