川根本町官民データ活用推進計画を策定しました

更新日:2019年03月01日

平成28年、官民データ活用推進基本法が施行されました。
これは、インターネット等高度情報通信ネットワークを通じて流通する大量の情報を活用することにより、少子高齢化への対応等日本が直面する課題の解決に資する環境を整備する必要があることから、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関して、基本理念や施策の基本事項、国・市町村等地方自治体の役割を定めたものです。

これを受け、川根本町では、平成30年7月に川根本町官民データ活用推進計画を策定しました。

(注釈)官民データ:電磁的記録に記録された情報であって、国・地方公共団体・独立行政法人・その他事業者により、事務や事業を実施するにあたり管理・利用・提供されるもの。ただし、国の安全を損なうもの、公の秩序の維持を妨げるもの、公衆の安全の保証に支障を来すことになるおそれがあるものは除く。

計画の名称

川根本町官民データ活用推進計画

計画期間

2018年度から2021年度まで

計画の目的

  • 本町での官民データ活用の推進を図るとともに、広域的なデータ流通の円滑な促進
  • 将来的な地域課題の自発的な解消
  • 全国的な行政及び民間のサービス水準の向上につなげ、住民の利便性向上
  • データの利活用を通じた地域経済の活性化

川根本町官民データ活用の推進にかかる基本方針

  • 手続におけるICTの利用等に係る取組(オンライン化原則)
  • 官民データの容易な利用等に係る取組(オープンデータの推進)
  • 個人番号カードの普及及び活用に係る取組(マイナンバーカードの普及・活用)
  • 利用の機会等の格差の是正に係る取組(デジタルデバイド対策等)
  • 情報システム化に係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組(標準化、デジタル化、システム改革、BPR)

(注釈1)デジタルデバイド:情報技術を利用できる層と利用できない層との間に生じる格差のこと。
(注釈2)BPR:業務の見直し 

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