○川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進庁内検討委員会設置要綱
令和7年9月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 高齢者等の歩行を中心とした運動習慣化により介護予防を推進する事業(以下「事業」という。)を円滑かつ効果的に実施するため、全庁横断的な組織として、川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進庁内検討委員会(以下「庁内委員会」)を設置する。
(役割)
第2条 庁内委員会は、次の役割を担う。
(1) 事業計画の検討及び調整に関すること。
(2) 事業の進捗状況の確認及び効果の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は高齢者福祉課長を、副委員長は包括ケア推進室長をもって充てる。
3 委員は、前条の業務を行うために必要と認める数とし、町職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は任命された年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 委員長は、庁内委員会の意見を集約して、川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進委員会に報告する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 高齢者福祉課内に事務局を設置し、委員会の事務を行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。