○川根本町デマンドタクシー運行事業実施要綱

令和7年12月5日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、川根本町が実施するデマンドタクシーの運行事業について必要な事項を定めることにより、地域住民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「デマンドタクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業で同法第4条に規定する許可を受けて行う事業をいう。

(呼称)

第3条 デマンドタクシーは、「おでかけ号」と称する。

(事業主体)

第4条 デマンドタクシーの事業主体は、川根本町とする。ただし、町長は、道路運送法第4条及び第5条の規定による許可を受けた適切と認められる法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の事業の委託を受けた法人等は、第1条の目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。

3 町長は、第1項の事業を委託した法人等が適切にデマンドタクシー運行事業を実施できないと認めるときは、委託契約を解除し、又は変更することができる。この場合において、既に支払った委託料があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(運行区域)

第5条 デマンドタクシーの運行区域は、川根本町全域とする。

2 運行区域を変更する場合は、川根本町地域公共交通会議で諮り、議決を受けるものとする。

(乗降場所)

第6条 デマンドタクシーの乗車場所又は降車場所は公共性のある場所とする。

(運休日)

第7条 デマンドタクシーは、災害等やむを得ない事情により、町長又は運行事業者が必要と認めるときは、運行を休止することができる。

(運行時刻等)

第8条 デマンドタクシーの運行時刻は、平日においては午前7時から午後7時までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日においては、午前8時から午後6時までとする。なお、いずれの日においても、正午から午後1時までは運行を行わないものとする。

(利用対象者)

第9条 デマンドタクシーの利用対象者は、川根本町町民とする。

(利用手続等)

第10条 デマンドタクシーの利用を希望する者は、利用前までに希望乗降場所及び希望乗車時刻を電話により、運行事業者へ申し込まなければならない。また、申込内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申込み時間は、午前8時から午後5時までとする。

(利用料金)

第11条 デマンドタクシーの1乗車にかかる利用料金は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第2に該当する利用者の利用料金は、別表第1に定める利用料金の半額とする。

2 前項の規定にかかわらず、3歳未満の者は、その利用料金を無料とする。

(乗車制限)

第12条 町長又はデマンドタクシーの乗務員は、デマンドタクシーに乗車しようとする者又は乗車する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項に違反する場合

(2) 重量、容積、長さ、形状、性質等の事由により積込みが困難である物品等を持ち込もうとする場合

(3) 重病人、感染症患者その他重大な疾患を持つ者(そのおそれのある者を含む。)であって町長が別に定める場合

(4) 酒気を帯び、又は不潔な服装をした者等であって、他の利用者の迷惑となるおそれがある場合

(5) デマンドタクシーの乗務員に対して、暴力的な言動をとる場合

(6) デマンドタクシーの乗務員に対して、無理な要求を強要する場合

(7) 自動車内の秩序又は風紀を乱す行為をする場合

(8) 同乗する保護者のいない未就学児

(9) その他運行事業者が運行に支障を来すと判断する場合

(10) 前9号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は令和7年12月25日から施行する。

別表第1(第11条関係)

運行距離

利用料金

10km未満

100円

10km以上、12km未満

200円

12km以上、15km未満

300円

15km以上、20km未満

500円

20km以上

1,000円

別表第2(第11条関係)

利用者

3歳以上の未就学児、小学生、中学生、高校生、75歳以上の者、障がい者手帳を所持する者

川根本町デマンドタクシー運行事業実施要綱

令和7年12月5日 告示第52号

(令和7年12月25日施行)