○川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進委員会設置要綱

令和7年9月19日

告示第48号

(設置)

第1条 高齢者等の歩行を中心とした運動習慣化により介護予防を推進する事業(以下「事業」という。)を、円滑かつ効果的に実施するため、川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 事業の計画策定及び実施に関すること。

(2) 事業の進捗管理、評価及び検証に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 運動・スポーツ団体及び組織の関係者

(2) 高齢者等団体及び福祉サービス提供団体の関係者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人

(2) 副委員長1人

2 役員は、委員の互選により選出する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。

(役員の職務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(書面による会議)

第8条 委員長は、必要と認めた場合には、書面による会議を行うことができる。

2 書面による会議は、委員の回答の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、書面による会議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(事務局)

第9条 高齢者福祉課内に事務局を設置し、委員会の事務を行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

川根本町高齢者等の運動習慣化による介護予防事業推進委員会設置要綱

令和7年9月19日 告示第48号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年9月19日 告示第48号