○川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱

令和7年6月24日

告示第43号

川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱(令和5年川根本町告示第56号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、帯状疱疹ほうしんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)の費用の全額又は一部を助成することにより、帯状疱疹の予防接種の実施を促進し、水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する帯状疱疹の発症及び重症化を予防するとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種は、町長と予防接種の業務に係る委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、個別接種により実施する。ただし、町長が受託医療機関以外の場所での予防接種の実施を認めた場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、帯状疱疹ワクチンの接種を受けておらず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(帯状疱疹の予防接種に限る。)の対象となる者(以下「定期予防接種対象者」という。)

(2) 前号の者を除く50歳以上の者(以下「任意予防接種対象者」という。)

(助成回数及び助成額)

第4条 予防接種の助成回数は、対象者1人につき次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

2 予防接種の実施に要した費用(以下「接種費用」という。)に対し町が助成する額(以下「助成額」という。)は、別表のとおりとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額を助成するものとする。

(予防接種の申請)

第5条 定期予防接種対象者で予防接種を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ帯状疱疹ワクチン接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、同項に規定する申請書に代えて、当該申請書に記載すべき事項の入力により、町指定の電子申請を用いて町長に予防接種を申請することができるものとする。

(接種券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、受託医療機関で予防接種を受ける場合に限り、申請者に対し、帯状疱疹ワクチン接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を交付するものとする。

(自己負担額等)

第7条 前条の規定により接種券の交付を受けた者は、接種券を受託医療機関に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をし、予防接種を受けたときは、接種費用の額から助成額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を当該予防接種を受けた受託医療機関に支払わなければならない。

(帯状疱疹ワクチン接種済証の交付)

第8条 受託医療機関は、予防接種を受けた者に対し、帯状疱疹ワクチン接種済証(様式第3号)を交付するものとする。

(委託料の請求等)

第9条 町長は、接種費用の額から自己負担額を差し引いた額を委託料として受託医療機関に支払わなければならない。

2 受託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)に接種券及び記入済みの予診票の写しを添付して、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該受託医療機関に委託料を支払うものとする。

(受託医療機関以外で接種した者への助成)

第10条 第2条ただし書の規定により受託医療機関以外の場所での予防接種の実施を町長が認める場合は、町は対象者に対し、第4条第2項に規定する助成額と同額を助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に予防接種を実施した医療機関が発行した領収書の写し及び予防接種の接種が確認できる書類の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、助成対象者は、同項に規定する申請書に代えて、当該申請書に記載すべき事項の入力及び添付書類を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)の提出により、町指定の電子申請を用いて町長に接種費用の助成を申請することができるものとする。

4 町長は、第2項又は前項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、助成対象者に助成金を交付するものとする。

5 第2項又は第3項の規定による交付申請の期限は、予防接種を受ける日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。

(助成金の交付の取消し等)

第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(予防接種に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの要綱による改正前の川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱(令和5年川根本町告示第56号)の規定により、帯状疱疹ワクチンの接種を受けた者が負担した接種費用については、なお従前の例による。

3 第3条第1号に該当する対象者が令和7年4月1日から同年6月30日までに予防接種を実施した場合における助成額については、定期予防接種対象者と同額とする。

4 第3条第1号に該当する対象者が令和7年3月31日までに不活化ワクチンの1回目の予防接種を実施した場合における2回目の予防接種の助成額については、定期予防接種対象者と同額とする。

(令和8年3月10日告示第34号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

定期予防接種対象者

任意予防接種対象者

生ワクチン

4,056円

4,000円

不活化ワクチン

10,056円

4,000円

画像

画像画像

画像

画像

画像

川根本町帯状疱疹ワクチン接種助成事業実施要綱

令和7年6月24日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)