○川根本町と静岡市との間の一般廃棄物の処分等に関する事務の委託に関する規約

令和8年1月9日

告示第42号

(委託事務の範囲)

第1条 川根本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、川根本町の区域から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の処分に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を静岡市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、静岡市の条例及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、静岡市が設置するし尿及び浄化槽汚泥処理施設において行う。

(経費の負担方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、川根本町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、静岡市長が特に必要があると認める経費については、静岡市長が川根本町長と協議して定めるものとする。

3 前2項に規定する経費の額及び納付の時期については、静岡市長が川根本町長と協議して定める。この場合において、静岡市長は、あらかじめ委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類を川根本町長に送付するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い生じる収入は、静岡市の収入とする。

(予算の計上)

第5条 静岡市長は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、静岡市の歳入歳出予算において計上するものとする。

(経費の調整等)

第6条 静岡市長は、各年度終了後、速やかに、委託事務の管理及び執行に係る実績報告書及び決算書を川根本町長に提出するものとする。

2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、川根本町の負担すべきものに対し、川根本町が静岡市に納付した額に過不足があるときは、静岡市長が川根本町長と協議してこれを調整するものとする。

(連絡調整会議)

第7条 静岡市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、川根本町長と連絡調整会議を開くものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、静岡市長は、あらかじめ川根本町長に通知しなければならない。

2 前項に規定する条例等の制定又は改廃をした場合は、静岡市長は、直ちに当該条例等を川根本町長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、川根本町長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、川根本町長と静岡市長が協議して定める。

1 この規約は、令和8年3月1日から施行する。

2 川根本町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する静岡市の条例等が適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、廃止の日をもって打ち切り、静岡市長が決算する。

川根本町と静岡市との間の一般廃棄物の処分等に関する事務の委託に関する規約

令和8年1月9日 告示第42号

(令和8年3月1日施行)