○川根本町立義務教育学校徴収金取扱要領
令和7年3月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川根本町立義務教育学校における学校徴収金の取扱いについて、保護者の経費負担の軽減を図るとともに、事務処理の透明化をより一層推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「徴収金」とは、児童生徒に直接掛かる経費のうち受益者負担が適当と考えられるもので、教育活動を円滑に行うために、あらかじめ校長が保護者から徴収する経費をいう。
(徴収金の種類)
第3条 徴収金の種類は、学年費及び校長が指定する徴収金とする。
(保護者負担の軽減)
第4条 校長は、徴収金に係る保護者の経費負担の軽減のため、予算の執行に当たっては、最少の経費で最大の効果が上がるよう努めなければならない。
(職務)
第5条 校長は、徴収金に係る全ての会計について、その事務を管理し、所属職員を監督するものとする。
2 事務主任は、収支の内容の審査をする出納責任者として、校長を補佐するものとする。
3 徴収金の収納事務担当者及び会計事務担当者は、校長が指名する。
(教材選定委員会)
第6条 校長は、学校の教育計画を踏まえた予算執行計画を策定するため、教材等を選定する機関(以下「教材選定委員会」という。)を設置する。
2 教頭は、教材選定委員会の設置及び運営に当たり、関係教職員に必要な指示調整を行う。
3 教材選定委員会は、教材等を選定するための資料収集及び比較検討を行い、適切な業者選定を実施する。
4 教材選定委員会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 校長、教頭、教務主任及び事務主任
(2) 校長が指名する職員
(予算の編成)
第7条 校長は、学校の教育計画を踏まえ、計画的かつ効率的な予算編成に努め、予算案を作成するものとする。
2 各会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31目までとする。
3 各会計間の貸借、流用及び収支の相殺は行わないものとする。
4 校長は、徴収に当たっては、目的、金額、納入方法等をあらかじめ保護者へ通知するものとする。
(収納の方法)
第8条 収納の方法は、口座振替による定期徴収を原則とする。
2 収納事務担当者は、徴収金の収納を確認する。
3 やむを得ず現金徴収をする場合は、納入者へ領収書を交付し、速やかに各会計の預金口座に入金する。
4 会計事務担当者は、収入に係る決裁調書を作成し、校長の決裁を受ける。
5 金銭出納簿は、収納手続後、必ず記帳する。
(徴収金の管理)
第9条 徴収金は、各会計ごとに校長名義の口座を設けて管理する。
2 出納責任者は、預金通帳を厳重に保管しなければならない。
3 預金通帳は、届出印とは別の施錠のできる場所に一括して保管する。
(予算執行の手続)
第10条 予算の執行及び契約については、町費に準じて適正に行わなければならない。
2 執行に当たっては、事前に決裁調書を作成し、校長の決裁を受けるものとする。
(検収)
第11条 契約に基づき納品されたものについて、速やかに検収を行う。
(支出の手続)
第12条 支払は、請求書の受理後速やかに支出に係る決裁調書を作成し、校長の決裁を受けた後に支払うものとする。
2 金銭出納簿は、支出手続後、必ず記帳する。
3 金銭出納簿及び関係書類は、年2回以上の校内検査を受ける。
(収支報告)
第13条 会計事務担当者は、当該年度の収支が終了したときに、金銭出納簿及び関係書類を確認の上、決算に係る調書を作成し、校長及び出納責任者に報告するものとする。
2 校長が指名する者が、監査を実施する。
3 校長は、前項の監査を受けたときは、速やかに決算及び監査の結果を保護者に対して報告するものとする。
(備付帳簿等)
第14条 次の帳簿及び関係書類は、5年間保存する。
(1) 金銭出納簿
(2) 口座振替結果一覧表
(3) 収入、執行及び支出に係る決裁書
(4) 予算書・会計報告書
(5) 請求書・領収書
(6) 預金通帳
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。