○川根本町県外定期予防接種費用給付事業実施要綱
令和7年3月21日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適切な時期に予防接種を受け、疾病の発生とまん延防止を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期の予防接種」という。)を、やむを得ない事由により静岡県外(以下「県外」という。)の医療機関において受けた者に対し、当該定期の予防接種に係る費用を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 給付の対象となる定期の予防接種は、法第5条第1項に規定する予防接種(B類疾病に係るものを除く。)とする。
(対象者)
第3条 給付を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、当該定期の予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者で、県外において定期の予防接種を実施したものとする。ただし国外での接種は、対象外とする。
(給付金)
第4条 町長は、対象者が定期の予防接種を受けるため接種医療機関に対しその費用を支払った場合は、給付金を交付するものとする。
2 給付金の額は、実際の接種費用の額と町が接種日の年度における一般社団法人榛原医師会との間で締結する予防接種業務委託契約で定める委託料のいずれか低い額とする。
3 給付金の請求は、被接種者本人又はその保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)が行うものとする。
(給付の申請)
第5条 給付金の請求を行う者(以下「申請者」という。)は、定期の予防接種を受けた日から1年以内に川根本町県外予防接種費給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に接種医療機関が発行する接種費用の領収書及び予防接種済証の写し又は母子健康手帳の写しを添付して町長に提出するものとする。
(給付の取消し及び給付金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付を取り消し、既に交付した給付金の全額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に受けた定期の予防接種について適用する。