○川根本町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和7年3月17日

告示第7号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6の規定に基づき、重層的支援体制整備事業の実施に当たり、複雑化・複合化した地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため、川根本町重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(主催者及び構成員)

第3条 支援会議は、健康福祉課が主催する。また、町から委託を受けた者に委託することができる。

2 支援会議に参加する者(以下「構成員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 川根本町その他関係行政機関

(2) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

(3) 支援関係機関に属する者その他個別支援に従事する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する重層支援会議の役割を果たすために町長が必要と認める者

(重層的支援会議)

第4条 支援対象者に対する適切な支援を図るため、支援会議にその下部組織として、川根本町重層的支援体制整備事業重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)を設置する。

2 重層的支援会議は、支援対象者に関する事項で、次に掲げるものを所掌する。ただし、関係機関と情報を共有することについて、その情報に係る支援対象者から同意を得たものに限る。

(1) 支援対象者の支援プランの協議

(2) 前号に規定する支援プラン終結時等の評価

(3) 地域生活課題の解決に向けた意見交換

(4) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討

(5) その他重層的支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

3 重層的支援会議は、第3条第2項に規定する支援会議の構成員のうち、協議内容により必要と認める者で構成する。

(会議の開催)

第5条 支援会議及び重層支援会議(以下、「支援会議等」という。)は、主催者が構成員のうちから取り扱う案件に応じて必要と認める者を招集し、必要に応じて開催する。

2 支援会議等の開催及び支援会議等の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条及び第4条第2項に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の聴取その他の必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議等に出席した者は、正当な理由なく、支援会議等において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議等の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

川根本町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和7年3月17日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月17日 告示第7号