○川根本町寸又渓谷保全協力金実施要綱
令和6年12月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、寸又渓谷保全協力金(以下「協力金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の目的)
第2条 協力金は、寸又渓谷の環境保全、寸又渓谷に係る情報提供、寸又渓谷の来訪者の安全対策、その他来訪者の受入環境や満足度の向上に関する事業に要する経費に充てることを目的とする。
(対象者)
第3条 対象者は、寸又峡プロムナードコース入口から先に立ち入る来訪者とし、協力金を徴収する。協力金の納付は任意とする。
(実施方法)
第4条 町は、次の各号のいずれかの方法により、協力金の納付の申出を受け付ける。
(1) 現地係員への申出
(2) 町への申出書の送付
2 町は、次の各号のいずれかの方法により、協力金を受納する。
(1) 前項第1号の方法により申出があった場合は、現金又は電子マネー決済により受納する。
(2) 前項第2号の方法により申出があった場合は、町発行の納付書による金融機関への振込みにより受納する。
(金額)
第5条 協力金の額は、対象者1人当たり500円を基本とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協力金について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。