○川根本町役場処務規則

令和7年3月26日

規則第10号

川根本町役場処務規則(平成17年川根本町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 事務の決裁・代決及び専決(第5条―第7条)

第3節 文書の方式(第8条―第13条)

第4節 公文書の収受及び配布(第14条―第22条)

第5節 起案及び回議(第23条―第32条)

第6節 施行(第33条―第37条)

第7節 文書の整理及び保存(第38条―第53条)

第3章 服務

第1節 通則(第54条―第67条)

第2節 出張(第68条―第70条)

第3節 時間外及び休日勤務(第71条―第73条)

第4節 当直(第74条―第81条)

第5節 非常心得(第82条・第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川根本町役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 公文書 川根本町の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、川根本町の職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。

(2) 紙文書 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物による公文書をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(公文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

(4) 文書管理システム 公文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事務の処理を行い、総合的に管理するシステムをいう。

(5) グループウェアシステム 電子計算機を使用して職員間の情報伝達の迅速化及び効率化並びに情報の共有化を総合的に行うシステムをいう。

(6) 決裁 川根本町の意思決定の権限を有する者が、事案の処理について最終的にその意思決定をすることをいう。

(7) 回議 決裁を受けるために、起案を回覧することをいう。

(8) 合議 事案が複数の課に関係するとき、関係課に回議することをいう。

(9) 供覧 決裁又は決定を要しない事案であるが、参考とするため又は指示を受けるため、上司、課の職員等の閲覧に供することをいう。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の通則)

第3条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い常に能率の向上を図らなければならない。

(紙文書の電子文書化)

第4条 職員は、紙文書の電子文書化に努めるものとする。ただし、電子文書化によって業務が著しく複雑化・非効率化する場合は、この限りでない。

2 紙文書の電子文書化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成した電子文書を文書管理システムに登録する方法により行うものとする。

3 前項の規定により紙文書の電子文書化を行った場合は、文書管理システムに登録された電子文書を正本とする。ただし、法令等の制約が存在する場合その他当該電子文書を正本とすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

4 第2項に規定する紙文書の電子文書化を行い、かつ、前項の規定により電子文書を正本とする場合における当該紙文書の保存期間は、1年未満とする。ただし、当該電子文書の真正性につき厳格な証明等の必要がある場合は、当該電子文書と同一の保存期間とする。

第2節 事務の決裁・代決及び専決

(決裁)

第5条 全て事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副町長及び課長の専決事項については、この限りでない。

(代決)

第6条 町長が不在のときの町長の決裁事項は、副町長が代決する。

2 前項の場合で、副町長も不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 副町長が不在のときの副町長の専決事項は、総務課長が代決する。

4 前項の場合で、総務課長も不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときの課長の専決事項は、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、主務室長が代決する。

6 前項の場合で、課長補佐及び主務室長も不在のときは、その課の上席室長がその事務を代決する。

7 前各項の場合であっても、重要又は異例であるものについては代決することができない。ただし、特命のある事項又は緊急である事項は、この限りでない。

8 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第7条 副町長又は課長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項に関すること。

(2) 先例となると認められる事項に関すること。

(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められる事項に関すること。

(4) その他主要であると認められる事項に関すること。

第3節 文書の方式

(令達)

第8条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 管内一般又は一部に公表するもの

(4) 公告 告示以外のもので公示するもの

(5) 訓令 本庁又は出先機関に対する命令

(6) 通達 特定の個人又は団体に対し命令するもの

(7) 指令 団体、個人等からの申請、願等に対し処分の意思を表示するもの

(公文書の記号及び番号)

第9条 公文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 指令以外の令達については、その区分の左に町名を冠し、総務課備付けの令達番号簿(様式第1号)により暦年による番号を付すること。

(2) 前号に規定するものを除く公文書には、文書管理システムに記録して記号を付し、課ごとに年度による番号を付する。ただし、軽易な公文書にあっては、記号及び番号の記載を省略し処理することができる。

(3) 記号は、町名及び課名の頭字とする。

(文書の記名)

第10条 令達は、町長名をもってしなければならない。

第11条 発送文書は、事案の軽重又は宛先の区別により、町長名、副町長名、会計管理者名又は役場名を用いるものとし、発信者の下に括弧書きで担当の課名を記するものとする。ただし、軽易なもの又は内部的なものは、課長名又は課名を用いることができる。

(文書の日付)

第12条 文書の日付は、発送の日を用いなければならない。ただし、特に期日を指定したもの又は日付の記載が権利の得喪又は変更に関係あるものは、この限りでない。

(押印)

第13条 次に掲げる公文書には、公印を押印しなければならない。

(1) 契約書その他の公文書で、法令等により押印が規定されているもの

(2) 行政処分に係る公文書等の法的効果を伴うもの

(3) 表彰状等慣行上公印の押印が必要とされているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印が必要であると町長が認めたもの

第4節 公文書の収受及び配布

(収受及び配布)

第14条 公文書は、総務課において収受し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり処理するものとする。ただし、住民から税務住民課に直接提出される届書等は、税務住民課において収受する。

(1) 次号に掲げる公文書以外の公文書 当該公文書の宛先の課(当該公文書が個人宛てのものであるときは、当該個人が所属する課。次号及び次項において同じ。)の文書棚に配布する。

(2) 書留、配達証明、内容証明その他特別送達による公文書 特殊郵便物等受領簿(様式第2号)に所要事項を記載した後、宛先の課の職員に配布し、当該職員の氏名を特殊郵便物等受領簿の担当課受領者欄に記載させる。

2 宛先の課が明確でない公文書については、開封し、当該公文書の宛先の課(当該公文書が複数の課に関係するときは、最も関係が深いと認められる課)を判定した後、前項各号に掲げる公文書の区分に応じ当該各号に定めるとおり処理する。

3 前2項の公文書中に町で収受すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置を採らなければならない。

(税務住民課において収受する文書の取扱い)

第15条 前条第1項ただし書の規定により、税務住民課において収受する文書は、次により取り扱わなければならない。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届書は、別に法令の定めるところにより収受する。

(2) 前号の文書で、郵送により総務課を通して収受したものは、それぞれ前号の例による。

(送料未納等の取扱い)

第16条 送料の未納又は不足の文書又は物件で、官公庁又は官公立学校の郵送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い収受することができる。

(総務課以外で受領した公文書の取扱い)

第17条 職員が出張先等で直接受け取った公文書又は各課で直接受領した公文書は、速やかに総務課に回付し、第14条の規定による手続をとらなければならない。

2 定例的若しくは慣例的な届出、申請書等又は一定の帳票により直接主管課に提出された公文書、出先で職員(職員以外の者で職員を代理するとみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が直接受領した公文書で当該職員が所属する課(職員以外のもので職員を代理するとみなされるものにあっては関係する課)が主管課であることが明瞭であるもの及び各課で直接受領した公文書で当該課が主管課であることが明瞭であるものは、前項の規定にかかわらず、主管課で直接収受することができる。

(勤務時間外に到達した公文書の取扱い)

第18条 勤務時間外に町に到達した公文書については、当直員又は守衛が収受し、遅滞なく総務課に引き継ぐものとする。

2 前項の規定により引き継がれた公文書は、第14条の規定により処理しなければならない。

(公文書の収受)

第19条 課長は、収受文書(第14条の規定により配布され、課において受領した公文書をいう。)について、課員へ、次に掲げる方法により処理するよう指示しなければならない。

(1) 文書管理システムに件名、当該収受文書を収受した日その他必要な情報を登録し、文書番号を取得し、供覧すること。ただし、定例又は軽易と認められる公文書については、文書番号の取得を省略することができる。

(2) 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを用いて供覧し難いと認める収受文書にあっては、当該収受文書の余白に受付印を押印し、添付目録(文書管理システムより出力し、印刷したものに限る。)を添えて供覧すること。ただし、定例又は軽易と認められる公文書については、受付印の押印及び文書番号の記載を省略することができる。

(3) 訴訟、審査請求等その収受の受付日時が、権利の得喪又は効力の得失に関係するものは、前2号の規定により取り扱うほか、到達時刻を記入し、開封の際、送付に用いられた封筒表面右側を裁断すること等により、消印が明白となるよう保存すること。

(4) 前3号の規定にかかわらず、保存期間が1年未満の受付文書は、グループウェアシステムを利用し、又は当該公文書の余白若しくは欄外を用いて、参考事項を付記することにより、供覧をすることができる。

(口頭又は電話による受理事項の取扱い)

第20条 口頭又は電話により受理した事項で重要又は異例のものは、その要旨を電話(口頭)記録票(様式第3号)に記入し、前条の例により処理しなければならない。

(主管に属しない文書の処理)

第21条 配布を受けた公文書中その主管に属さないものがあるときは、その理由を付して課長押印の上、直ちに総務課に返付しなければならない。

(電子メールの取扱い)

第22条 第14条第1項の規定にかかわらず、電子メールについては、各課で収受することができる。

2 電子メールを通じて送信された公文書については、所管に属するもののうち必要があると認められるものについて、担当者が文書管理システムに件名その他必要な事項を登録しなければならない。

3 受信した電子メールに係る事務の主管課が当該電子メールを収受した課以外の課であるものについては、速やかにグループウェアシステム等を経由して、当該事務の主管課に送信するものとする。

第5節 起案及び回議

(事案の処理)

第23条 担当者は、公文書の配布を受けたときは、指示された処理方針等に従い速やかに処理しなければならない。期限のあるものでその期限内に処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

2 配布された公文書で、他の課に関係するものは、速やかにその旨を関係課室に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(起案及び回議)

第24条 新しい事件又は重要と認められる事件は、あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。

第25条 公文書の起案及び回議(合議を含む。)は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める方法により処理するものとする。

(1) 添付文書の全てが紙文書の場合 文書管理システムに紙文書に係る必要事項を入力し、添付目録(文書管理システムより出力し、印刷したものに限る。)を添えて起案する。

(2) 添付文書に電子文書と紙文書が混在する場合 文書管理システムに電子文書を登録し、紙文書にあっては、文書管理システムに当該紙文書に係る必要事項を入力し、添付目録(文書管理システムより出力し、印刷したものに限る。)を添えて起案する。

2 前項の規定にかかわらず、保存期間が1年未満のものにあっては、グループウェアシステムを利用し、又は紙文書の余白に処理案を記載して処理することができる。

(起案の作成)

第26条 前条の規定により起案する場合は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 起案は、1案件ごととする。ただし、同一性の事案については、一括処理するよう努めること。

(2) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(3) 本文、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、できるだけ箇条書にすること。

(4) 起案に当たって参考とした資料、参照とした法令、条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添付すること。

(5) 起案事項について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(回議)

第27条 回議は、当該回議の事案に関する事務の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司を経て決裁権者に回議し、決裁を受けるものとする。

(特別の取扱いを要する回議)

第28条 特に至急又は重要なものは、主管課長又は室長若しくは起案者自ら持ち廻り、上司の決裁又は閲覧を受けなければならない。

(合議等の順序)

第29条 起案した事案が他の課室に関係あるものにあっては、その事案に関係ある課室に合議してから副町長に提出し、町長の決裁を受けなければならない。

(総務課に合議すべき事案)

第30条 次に掲げる事案は、総務課に合議し、又は供覧しなければならない。

(1) 審査請求及び訴訟に関するもの

(2) 法令の解釈及び適用に関するもの

(3) 町長の提出する条例案、規則案、訓令案その他これに類するもの

(4) その他重要なもの

第31条 次に掲げる事案は、総務課に合議し、又は供覧しなければならない。

(1) 契約に関するもので重要かつ異例に属するもの

(原議書の再回)

第32条 合議を経た案を改めようとするとき、決裁の趣旨が当初の立案と異なったとき、又は廃案となったときは、主管課からその合議した部課に通知又は回示しなければならない。ただし、軽易な事項は、この限りでない。

第6節 施行

(施行)

第33条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指示を受けるものとする。

2 処理担当者は、回付された決裁済みの公文書のうち、条例、規則等の公文書(次項において「法規文書」という。)及び議会の議決を要する公文書(次項において「議案文書」という。)は、総務課長に速やかに送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により送付を受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 法規文書は、令達番号簿に登録した後、公布等の手続をとること。

(2) 議案文書は、議会に提出の手続をとること。

4 前項に規定するもの以外は、それぞれの主管課において施行する。

(浄書)

第34条 決裁を経た公文書で浄書を要するものは、主管課において浄書しなければならない。ただし、次に掲げるものは、総務課において浄書する。

(1) 議会提出に関する公文書

(2) 条例、規則、規程、告示等の公文書

(3) 請願書、陳情書及び重要な申請書

(4) その他総務課長と協議し必要と認める公文書

2 浄書を終わったときは、起案文書と校合しなければならない。

(文書及び物品の発送)

第35条 発送する公文書は、主管課において文書管理システムに必要な事項を記録した上で、次に定めるところにより処理し、総務課に提出するものとする。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明確に記載し、封筒は封かんすること。

(2) 小包その他の特別の包装を必要とするものは、荷造りすること。

(3) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明等必要な表示をすること。

第36条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) ファクシミリにより送付することが適当であると主管の課長が認める場合 主管課が自らファクシミリにより発送することができる。

(2) 電子メールにより送付することが適当であると主管の課長が認める場合 主管課が自ら電子メールにより発送することができる。

(3) 公文書の発送先である相手方に直接渡すことが適当であると主管の課長が認める場合 主管課の職員が自ら又は他課の職員に託して、相手方に直接出向いて渡すことができる。

(勤務時間外の発送)

第37条 勤務時間外並びに日曜日、土曜日及び休日には、公文書の発送は行わない。ただし、急を要する公文書を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受け、主管課が自ら発送することができる。

第7節 文書の整理及び保存

(整理)

第38条 文書(役場本庁舎、総合支所及び施設所管の公文書(帳簿、台帳、図表を含む。)、図書、官報その他一切の公用書類をいう。以下この節において同じ。)は、常に整理し、重要なものは、天災地変に際して速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備するとともに、紛失、火災、盗難及び虫湿害の予防を完全にしなければならない。

(文書の類目分類)

第39条 文書の整理、保管及び保存は、次の類目分類によりこれを行うものとする。

大分類 行政事務目的別分類

中分類 行政事務性質別分類

2 前項の分類科目は、町長が別に定める。

(保存期間類別)

第40条 文書は、その保存期間により次の類別に区分する。

第1類 永年保存の必要あるもの

第2類 10年間保存の必要あるもの

第3類 5年間保存の必要あるもの

第4類 1年間保存の必要あるもの

第41条 第1類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁からの令達で重要なもの

(2) 官公庁からの往復文書で例規となるもの

(3) 官公庁への上申、報告書及び官公庁との往復文書であって将来例証となるもの

(4) 職員の任免及び賞罰に関する文書

(5) 総合企画、総合調整及び運営の基本方針の決定並びにその変更に関する文書

(6) 諮問、答申、建議、報告及び意見具申の文書

(7) 議案、議決書等町議会に関する重要な文書

(8) 予算、決算又は出納に関する重要な文書

(9) 公有財産の得失、変更及び処分に関する文書

(10) 歴史の資料となる重要文書

(11) 表彰及び褒賞に関する重要な文書

(12) 許可、認可及び協定、契約等で特に重要なもの

(13) 争訟に関する文書で重要なもの

(14) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(15) 官報及び県公報

(16) 工事関係書類で特に重要なもの

(17) 統計関係書で特に重要なもの

(18) 土地等登記に関係する重要な文書

(19) 会計上の帳票及び証拠書類で重要なもの

(20) その他永年保存の必要があると認められる文書

第42条 第2類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁の令達で永年保存の必要がないもの

(2) 官公庁からの往復文書で重要なもの

(3) 許可、認可及び協定、契約等で重要なもの

(4) 争訟に関する文書で永年保存の必要がないもの

(5) 台帳又は原簿で重要なもの

(6) 会計上の帳票及び証拠書類で10年保存の必要があると認められるもの

(7) 調査資料等で特に重要なもの

(8) その他6年間以上の保存の必要があると認められる文書

第43条 第3類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 官公庁の往復文書で比較的重要なもの

(2) 許可、認可、契約等で比較的重要なもの

(3) 台帳又は原簿で10年保存の必要のないもの

(4) 会計上の帳票及び証拠書類で、5年保存の必要があると認められるもの

(5) 調査資料等で重要なもの

(6) その他5年間保存の必要があると認められる文書

第44条 第4類に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 報告、届出、調査、資料等で重要でない文書

(2) 通知、照会等で後日参照を必要としない文書

(3) 許可、認可、契約等で軽易なもの

(4) 収受及び発送に関する帳簿

(5) 原簿又は台帳に記入が済んだ申請書、届書その他作表の材料に供した文書

(6) 調査資料等で重要でないもの

(7) その他1年を超えて保存する必要がない文書

(完結文書の整理)

第45条 文書が完結したときは、事務担当者は、関係書類を一括した上、次により整理編さんしなければならない。

(1) 類別、類目に区分し、年度ごと施行年月日の順に整理して最終文書が最下位となるようにすること。ただし、少件数のものは、年次を明確に区分し、5年を限度に適宜合冊することができる。

(2) 事件が2年(会計関係文書については会計年度)以上にわたるものは、完結の年度に属する文書に編さんすること。

(3) 事件が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編さんし他の関係類目にその旨記載すること。

(4) 編さんした文書には、背表紙(様式第4号)を付し、所要事項を記入する。ただし、別に定めるものは、この様式によらないことができる。

(5) 資料、図書、書籍等で文書とともに編さんできないものは、適宜箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目にその旨記入すること。

(6) 第1類文書には、目次を付けること。

(文書の保管)

第46条 完結した文書は、各課で保管するものとする。

2 保管の期間は、文書の所属年度の翌年度の末日までとする。

3 前項の保管の期間を延長しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

(保存文書の引継ぎ)

第47条 前条第2項に規定する保管期間を経過した文書で、1年を超えて保存する必要のあるものは、引継文書目録(様式第5号)を添えて、総務課に引き継がなければならない。ただし、常時使用する文書で総務課長の承認を受けたものは、この限りでない。

(保存)

第48条 引継ぎを受けた文書は、総務課において書庫内に蔵置し保存管理しなければならない。

2 前条ただし書に規定する文書は、主管課保存承認文書目録(様式第5号)を添えて、いったん総務課に提示し、文書台帳に登録その旨付せん記載の上、主管課で保存管理するものとする。

(文書の借覧)

第49条 保存文書の借覧をしようとするときは、貸出申請書(様式第6号)に記入して総務課に提出して、その指示に従って借覧しなければならない。

2 文書の借覧期間は、5日間以内とする。ただし、総務課長の許可を得て延期することができる。

第50条 他官公庁その他から保存文書の閲覧、借用又は証拠として提出の請求があったときは、町長の指揮を受けなければならない。

(文書台帳)

第51条 総務課は、文書台帳(様式第7号)を備え付け、編さん書目、保存類別等を登録しておかなければならない。

(保存期間)

第52条 文書の保存期間は、その文書の所属年度の翌年度の4月1日から起算する。

2 保存の期間満了した文書であっても、主管課長から要求があったときその他必要と認めるときは、保存期間を延長して保存しなければならない。

(廃棄)

第53条 保存期間を経過した文書は、文書管理システムに入力し、引継廃棄作業指示書(様式第8号)を作り、主管課に合議してから町長の決裁を経て、焼却裁断等の方法により廃棄しなければならない。

2 保存期間内の文書のうち、総務課長が保存の必要がないと認めたものは、前項の手続を経てこれを廃棄することができる。

3 廃棄した文書は、文書台帳に廃棄年月日を記入し、台帳から削除する。

4 第46条第2項に規定する保管期間を経過し、保存の手続を取る必要がない文書は、主管課長が第1項の例により廃棄しなければならない。

第3章 服務

第1節 通則

(履歴書等の提出)

第54条 新規採用の職員は、5日以内に所定の履歴書及び印鑑届(様式第9号)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届等の提出)

第55条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、履歴事項変更(追加)届にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍地を異動したとき。

(3) 居所地を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 資格免許を取得したとき。

2 職員は、改印したときは、改印届(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第56条 職員は、常に身分証明書(様式第10号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 身分証明書の再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付申請書を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、職員が死亡し、又は退職したときは、当該職員の親族又は本人に身分証明書の返還を求めなければならない。

(職員記名章)

第57条 職員は、勤務所内及び管内において職務に従事するときは、上衣左胸に職員記名章(様式第11号)を着用するものとする。ただし、儀礼式又は職務に関する制服を着用したときは、この限りでない。

(出退勤管理)

第58条 職員は、出勤したとき、又は退勤するときは、勤務管理システム(職員の出勤及び休暇等に係る状況について情報処理機器を使用して管理する仕組みをいう。以下この章において単に「システム」という。)に打刻をしなければならない。ただし、これにより難い職員は、出勤したときは直ちに出退勤管理機により打刻をしなければならない。

2 総務課長は、システム又は出退勤管理機による記録を月ごとに一括し保管しなければならない。

(遅刻及び早退)

第59条 職員は、出勤時限に遅れたとき、又は早退しようとするときは、上司に理由を告げ、システムによりその承認を得なければならない。

2 1時間を超えるときは、次条の休暇の処理をするものとする。

(休暇)

第60条 職員は、休暇を受けようとするときは、システム又は休暇等承認処理簿(様式第12号)により、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

2 急病、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続を取ることができないときは、とりあえず電話、電報、伝言等により連絡を取るとともに、遅滞なく前項による手続を取らなければならない。

(代休)

第61条 職員が、日曜日又は休日(以下この章において「休日」という。)において、通常日の勤務時間に相当する時間中に勤務を要するときは、特別の場合を除き、勤務日の振替とし、勤務することを命ぜられた休日を起算日とする8週間以内に勤務時間に相当する時間を代替休日(以下この条において「代休」という。)とし、勤務を要しないものとする。この場合において、勤務の手続については、第71条から第73条までの規定を準用し、代休の手続については前条第1項前段の例による。

(職務専念義務免除)

第62条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、第60条第1項前段の例により上司の承認を受けなければならない。

(時間外の登庁)

第63条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第64条 第60条の規定による休暇以外で、自己の都合により出勤することができない者は、その理由を具してシステムにより届け出なければならない。

(公文書の取扱い)

第65条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはそれの内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

(緊急事件の処理)

第66条 職員が出張を命ぜられ、又は休暇若しくは欠勤等により出勤できないとき、自己の担任する事務のうち、緊急を要する事件があるときは、その経過及び処理の要領を課長又は室長、課僚に通告し、支障のないようにしなければならない。

(事務引継)

第67条 職員は、転任、休暇、退職等の場合は、所属課長の指揮を受け、担任事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者が未定の場合は、上司に引き継がなければならない。

第2節 出張

(出張命令)

第68条 職員の出張命令は、システムにより上司の決裁を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、出張命令伺票(様式第13号)によるものとする。

(出張中の事故)

第69条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 傷病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第70条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、速やかにシステムの所定欄に発着時刻を打刻して口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。

第3節 時間外及び休日勤務

(時間外休日勤務命令)

第71条 職員の時間外又は休日勤務命令は、システムにより上司の決裁を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、勤務命令書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の場合において、30分未満の場合並びに課長、所長及び室長の時間外勤務の場合は、この限りでない。

(申告)

第72条 時間外又は休日勤務の職員は、勤務を終了したときは、当直員に申告しなければならない。ただし、勤務の場所が庁外であるときは、この限りでない。

(復命)

第73条 時間外又は休日勤務をした職員は、翌日以後勤務を要する日の始業時刻直後、システムにより勤務時間を打刻しなければならない。ただし、これにより難い場合は、命令票に所要事項を記入提出し、復命しなければならない。

第4節 当直

(当直の区分及び勤務時間)

第74条 当直は日直とし、勤務時間は休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

2 当直員は、事務引継のため、勤務時間の前後10分間在庁しなければならない。

(当直員)

第75条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員をもって輪番にこれに充てる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、前月末5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新規採用の職員で、採用後6箇月以内の者

(2) 傷病その他の事故により当直できないと認められる者

5 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて、これに当直勤務を命令し、この旨を総務課に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 傷病その他事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(服務)

第76条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎の警備及び管守

(4) 車両の管理

(5) 災害その他突発事件に対する応急処置

(6) その他外部との連絡

(文書等の取扱い)

第77条 当直員は、当直勤務中に到達した文書及び物品は、次の定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 訴願書、審査請求書、当選承諾書その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その封皮に収受の日時を記入し、当直員が認印すること。

(2) 至急親展文書は、親展文書受付簿に記入して、宛先に配付すること。

(3) 電報は、電報受付交付簿に記入し、開被して受領時刻を記入し緊急重要と認めるものは直ちに主管課長に通知すること。

(4) 親展でない文書及び物品は、開封し、緊急重要と認められるものは直ちに主管課長に通知すること。

2 前項の文書及び物品は、翌日これを総務課に引き継がなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次の当直者に引き継がなければならない。

(車両の管理)

第78条 当直員は、公用車使用の申出があって必要と認め、かつ、運転者が適格者と認めたときは、公用車使用簿により承認し、鍵を交付し、使用後は鍵を返納させ車両の異常の有無を点検しなければならない。

(非常の際の措置)

第79条 当直員は、火災その他災害の発生等非常の際は、町長、副町長、関係課長及び消防団に急報し、応急の措置を講じなければならない。

2 当直員は、気象警報を受理したときは、直ちに関係課長に通報し、必要な措置を採らなければならない。

(外部との連絡)

第80条 電話又は口頭により受理した事項で、重要又は緊急を要するものは、直ちに関係者に報告し、必要のあるものはその要旨を記録しておかなければならない。

(引継ぎ)

第81条 当直員は、当直日誌(様式第15号)に所要事項を記入し、翌日総務課に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次の当直者に引き継がなければならない。

第5節 非常心得

(非常の場合の登庁)

第82条 職員は、休日又は退庁後、火災その他の災害により本庁舎及び総合支所庁舎が危険であると認めるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて文書及び物品の保護に当らなければならない。

第83条 非常の場合の文書及び物品の持ち出し等については、上司の指揮によらなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の措置を採ることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川根本町役場処務規則第53条の規定は、文書管理システムを使用し、保存した文書について適用し、改正前の川根本町役場処務規則の規定により文書管理システムを使用せずに保存した文書については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

副町長及び課長の専決事項

副町長

1 次に掲げる事項以外の事項

(1) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 町議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(4) 町議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃並びに訓令に関すること。

(6) 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(7) 重要な請願及び陳情に関すること。

(8) 告示及び指令並びに重要な通知、申請、証明、調査、照会、回答及び報告並びに復命に関すること。

(9) 事業の計画及び実施に関すること。

(10) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

(11) 褒賞及び表彰に関すること。

(12) 財産の取得及び売却、譲渡又は貸借に関すること。

(13) 職員団体との協定に関すること。

課長

1 各課長共通事項

(1) 課長、参事を除く職員の宿泊を伴わない出張に関すること。

(2) 課員(課長及び参事を除く。)の時間外勤務に関すること。

(3) 課員(課長及び参事を除く。)の年次有給休暇並びに連続する5日以内の病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに介護時間に関すること。

(4) 課員(課長及び参事を除く。)があらかじめ上司の承認を受けた1日以上の職務専念義務免除に関すること。

(5) 軽易な事項についての届出の受理及び処理に関すること。

(6) 課員の事務分担に関すること。

(7) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(8) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(9) 書類の提出又は回答の督促に関すること。

(10) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。

(11) 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合における会計管理者の検査担当区分に属さない必要な監督又は検査に関すること。

(12) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

2 総務課長

(1) 文書の整理保存及び記録に関すること。

(2) 庁舎の維持管理に関すること。

(3) 官公庁から依頼された広告及び掲示に関すること。

(4) 本庁における公用車の使用に関すること。

(5) 当直の割当てに関すること。

(6) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。

3 危機管理課長

危機管理対策についての各課との連絡調整に関すること。

4 経営戦略課長

ふるさと納税に関すること。

5 デジタル推進課長

(1) 電子機器類の保守に関すること。

(2) グループウェアの保守に関すること。

6 税務住民課長

(1) 諸税の課税上の実地調査に関すること。

(2) 課税資料の照会回答に関すること。

(3) 納税通知書及び納入通知書の発付に関すること。

(4) 納税についての公示送達に関すること。

(5) 町民税特別徴収額通知に関すること。

(6) 督促状の発付に関すること。

(7) 徴収金の過誤納金還付通知に関すること。

(8) 固定資産評価通知に関すること。

(9) 納税証明、所得証明及び資産証明に関すること。

(10) 標識類の交付に関すること。

(11) 戸籍、除籍、住民票等の謄抄本交付に関すること。

(12) 戸籍簿の閲覧に関すること。

(13) 戸籍法、住民基本台帳法、国民年金法等(昭和34年法律第141号)による住民の届出受理に関すること。

(14) 身分、印鑑、居住等の証明に関すること。

(15) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者の資格取得喪失に関すること。

(17) 国民年金被保険者の資格取得喪失に関すること。

7 くらし環境課長

(1) 埋火葬の許可に関すること。

(2) 火葬場及び葬送車の使用に関すること。

(3) 町営バスの定期券の発行に関すること。

8 健康福祉課長

(1) 児童手当受給資格の認定等に関すること。

(2) 子ども手当受給資格の認定等に関すること。

(3) 医療費助成に関すること。

(4) 障がいに係る証明に関すること。

(5) 生活保護費の支給に関すること。

(6) 福祉サービスの利用決定に関すること。

(7) 福祉サービスの利用料の請求に関すること。

9 高齢者福祉課長

(1) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(2) 介護保険資格管理に関すること。

(3) 介護保険給付管理に関すること。

(4) 介護保険受給者管理に関すること。

(5) 要介護認定及び介護サービスの利用に関すること。

(6) 介護給付費の適正化に関すること。

(7) 介護保険低所得者利用者負担軽減制度に関すること。

10 産業振興課長

(1) 課が所管する町単独補助事業の確認検査に関すること。

(2) 農地転用確認に関すること。

(3) 水田転作現地確認に関すること。

11 建設課長

(1) 土木工事による交通制限に関すること。

(2) 国及び県の所管に係る土木関係願書等の進達に関すること。

(3) 一般建築物の確認に関すること。

12 観光交流課長

(1) 大井川長島ダム流域連携事業関係市町の調整に関すること。

(2) 奥大井県立自然公園特別地域内における軽微な開発許可等に関すること。

(3) 災害等による観光遊歩道の緊急復旧等に関すること。

(4) 観光施設の小規模修繕に関すること。

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川根本町役場処務規則

令和7年3月26日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年3月26日 規則第10号