○川根本町寸又渓谷保全基金条例

令和7年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 寸又渓谷の環境保全、寸又渓谷に係る情報提供、寸又渓谷の来訪者の安全対策、その他来訪者の受入環境及び満足度の向上に関する事業に要する経費に充てるため、川根本町寸又渓谷保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、川根本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

川根本町寸又渓谷保全基金条例

令和7年3月14日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和7年3月14日 条例第1号