○川根本町不妊・不育症治療費助成金支給事業実施要綱

令和6年12月3日

告示第66号

川根本町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年川根本町告示第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療又は不育症治療に要する経費の一部を助成することにより、治療を受けた夫婦の経済的な負担を軽減し、総合的な少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 一般不妊治療及び生殖補助医療をいう。

(2) 一般不妊治療 不妊症の原因疾患に対して国内の医療機関で行われる人工授精、薬物療法等をいう。

(3) 生殖補助医療 不妊症の原因疾患に対して国内の医療機関で行われる体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療

 妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(4) 不育症治療 不育症(妊娠はするものの、流産、死産又は生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡を2回以上繰り返す症状をいう。)の原因疾患に対して国内の医療機関で行われる薬物療法、手術療法等をいう。

(5) 男性不妊治療 男性の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(以下「TESE」という。)、精巣上体内精子吸引法(以下「MESA」という。)等による精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(6) 夫婦 次のいずれかに該当する男女をいう。

 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍の全部事項証明書(日本国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は夫婦であることが確認できる公の機関が発行した書類)により、法律上の婚姻をしていることが確認できる男女

 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女

(7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(8) 付加給付 医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところによる不妊治療又は不育症治療に関する任意の給付をいう。

(9) 本人負担額 不妊治療又は不育症治療による医療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(助成対象者)

第3条 不妊・不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 第5条に規定する助成金の申請を行う日において、夫又は妻が川根本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(4) 本事業の助成対象となる費用について、他の同種の補助(不育症検査費用補助金交付要綱(令和4年3月15日付け静岡県健康福祉部長通知)の規定による不育症検査費用補助金及び不妊治療費(先進医療)補助金交付要綱(令和6年3月29日付け静岡県健康福祉部長通知)の規定による不妊治療費(先進医療)補助金(以下「県補助金」という。)を除く。)を受けていないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、本人負担額から医療保険各法の規定により保険者から高額療養費及び付加給付(以下「高額療養費等」という。)の給付を受けた者にあっては当該給付の額、県補助金の交付を受けた者にあっては当該補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1年度につき30万円を上限とする。

2 助成金の支給の期間は、同一の夫婦に対して通算5年間を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川根本町不妊・不育症治療費助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、不妊治療又は不育症治療の終了の日から1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 川根本町不妊・不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 戸籍の全部事項証明書(日本国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は夫婦であることが確認できる公の機関が発行した書類)

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号第2条第6号イに規定する夫婦に限る。)

(4) 不妊治療又は不育症治療に係る医療機関発行の領収書

(5) 県補助金の交付を受けた者にあっては、当該補助金交付決定通知書の写し

(6) 高額療養費等の給付を受けた者にあっては、当該給付に係る決定通知書の写し

(7) 夫及び妻の医療保険の被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(8) 夫及び妻の前年(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年)の所得を証明する書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査の上、助成金支給の要件を満たしていると認めたときは、助成金の支給を決定し、川根本町不妊・不育症治療費助成金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の支給決定を受けた者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、川根本町不妊・不育症治療費助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(川根本町一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱及び川根本町不育症治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 川根本町一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱(平成26年川根本町告示第29号)

(2) 川根本町不育症治療費助成事業実施要綱(令和5年川根本町告示第4号)

(経過措置)

3 この告示の施行前に、この告示により全部改正される告示又は廃止される告示の規定により行われた手続、行為等については、なお、従前の例によることとする。

4 この告示による改正後の川根本町不妊・不育症治療費助成金支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降の治療終了日分の申請から適用する。

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川根本町不妊・不育症治療費助成金支給事業実施要綱

令和6年12月3日 告示第66号

(令和6年12月3日施行)