○川根本町国民健康保険特別療養費の支給等に関する取扱要綱
令和6年11月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険被保険者の負担の公平性の確保及び国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の規定に基づき、省令第27条の4の4の規定による取組を実施してなお特別の事情なく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問介護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給に係る措置)
第2条 町長は、法第54条の3第1項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。この場合において、町長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与のため、あらかじめ滞納世帯主に対し、特別療養の措置に係る弁明について(様式第1号)により弁明の機会を付与することを通知し、期限までに弁明がないとき、又は弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められるときは、法第54条の3第3項の規定により、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、法第54条の3第2項の規定により、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給することができる。この場合における手続は、前項の規定を準用するものとする。
3 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、省令第27条の5の2第1項及び第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書の返還を求めるものとする。
4 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなす。
5 町長は、第3項の規定により資格確認書が返還されたときは、滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。
(適用除外)
第3条 町長は、滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講ぜず、療養の給付等を行うものとする。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主
(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(特別療養費の支給に係る措置の解除)
第4条 町長は、特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少を町長が認めたとき。
(2) 省令第27条の5の4第2項の規定により前条第2項に規定する届出書を町長に提出し、これが認められたとき。
(3) 省令第27条の5の5第2項及び第3項の規定により前条第3項に規定する届出書を町長に提出し、これが認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、省令第7条の2第1項及び第3項の規定により、当該資格確認書を更新するものとする。
(世帯員の異動等)
第5条 町長は、世帯の合併、分離又は世帯主変更等により世帯員の異動又は世帯構成の変動があったときは、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断するものとする。
(特別療養費の支給申請)
第6条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、療養に係る医療機関等の領収書を添えて、特別療養費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による一時差止の額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(一時差止の解除)
第8条 保険給付の支払の一時差止を解除する場合は、第4条の規定を準用するものとする。
(保険給付の額からの滞納保険税の控除)
第9条 町長は、法第63条の2第3項の規定により保険給付の額から国保税の滞納額を控除するときは、省令第32条の5の規定により、あらかじめ滞納世帯主に対し、特別療養費からの滞納保険税の控除に関する通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。