○川根本町新型コロナウイルスワクチン予防接種助成事業実施要綱
令和6年10月22日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、町が新型コロナウイルスワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、新型コロナウイルスの感染及び重症化の予防に努め、もって町民の健康維持を図ることを目的とする。
(1) 受託医療機関 町が一般社団法人榛原医師会との間で締結した予防接種に関する契約書に定める医療機関をいう。
(2) 一般医療機関 前号に掲げる医療機関以外の医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者で、次に揚げるものとする。
(1) 接種日当日に65歳以上の者
(2) 接種日当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が相当程度不可能な程度の障害を有するもの
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める。
(予防接種医療機関)
第6条 予防接種ができる医療機関は受託医療機関及び一般医療機関とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が相当程度不可能な程度の障害を有するもの
(3) 生活保護を受給している65歳以上の者
2 前項の証明書は、次のとおり交付するものとする。
助成対象者 | 証明書の種類 |
前項第1号及び2号に規定する者 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種費用一部助成対象者証明書 |
前項第3号に規定する者 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種費用全額助成対象者証明書 |
3 前2項により証明書の交付を受けた助成対象者は、受託医療機関に証明書を提出し、予防接種を受けるものとする。
2 町長は、助成対象者から前項の請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該助成対象者に助成金を交付するものとする。
(委託料の支払)
第9条 第7条に規定する証明書の交付を受けた助成対象者にかかる助成金については、町長が当該助成金に相当する額を委託料として受託医療機関に支払うことをもって当該助成対象者に支払ったものとみなす。
2 前項の規定に基づき、受託医療機関は、毎月の1日から末日までの助成対象者にかかる予防接種の実績を取りまとめ、翌月の10日までに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 助成対象者から提出された証明書
(2) 新型コロナウイルスワクチン予防接種費用助成金請求書兼実施状況報告書(様式第4号)
(3) 新型コロナウイルス感染予防接種予診票(様式第5号又は受託医療機関が発行するもの)
3 町長は、受託医療機関から前項の書類が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該受託医療機関に委託料を支払うものとする。
(助成金の交付の取消し等)
第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成対象者 | 助成回数 | 自己負担額 |
65歳以上の者 | 1回 | 3,770円 |
60歳以上65歳未満の者のうち第7条第2号に定めるもの | 1回 | 3,770円 |