○川根本町部活動指導員設置要綱

令和6年3月1日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、生徒の運動及び文化的技能・技術の向上並びに教職員の負担軽減を図るため、川根本町立義務教育学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号いずれにも該当する者のうちから部活動指導員を任用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号の規定のいずれにも該当しない者

(2) 部活動の意義を理解するとともに、川根本町立義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)の運営方針を遵守し、部活動指導員の職務を誠実に遂行できる教育現場にふさわしい人格を有する者

(職務)

第4条 部活動指導員は、配置された義務教育学校の学校長(以下「校長」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技術の指導

(3) 学校外での活動の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間部活動指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他部活動の運営に必要と認める事項

2 部活動指導員は、前項に規定する職務を遂行するに当たり、関係する教員等と日常的に指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い、連携を十分に図らなければならない。

3 校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。

(解職)

第5条 教育委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。

(2) 職務の遂行に必要な適正を欠くとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 部活動指導員の任用を継続することが困難になったとき。

(任期)

第6条 部活動指導員の任用は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(辞職)

第7条 部活動指導員は、前条に規定する任期の満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに教育委員会へ申し出なければならない。

(報酬の支給)

第8条 部活動指導員の報酬及び費用弁償については、川根本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川根本町条例第26号)の定めるところによる。

(勤務)

第9条 部活動指導員の勤務については、次のとおりとする。

(1) 勤務日は、校長が定める。

(2) 勤務時間は、1回当たり原則2時間以内とする。ただし、大会、練習試合等の指導や引率を行う場合は、この限りでない。

(3) 年間の総勤務時間は、600時間以内とし、指導日及び指導時間帯については、川根本町部活動ガイドラインに基づき校長が別に定める。

(服務)

第10条 部活動指導員の服務は、次のとおりとする。

(1) 職務を遂行するにあたり、学校の経営方針を理解し、校長の監督の下、当該部活動の顧問又は担当教員と連携して指導を行わなければならない。

(2) 教育関係の特別職として、その職の信用を傷つけるような行為を行ってはならない。

(3) 体罰や暴言等、教育上不適切な指導を行ってはならない。

(4) 思春期生徒の心情を理解し、褒めて生徒の技能や技術を伸ばすことを心掛けなければならない。

(5) 職務上知り得た生徒及びその家庭の情報、学校の情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(災害補償)

第11条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第12条 部活動指導員は、教育委員会の指定した研修を受ける場合には、あらかじめ校長の承認を得て、地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務を免除されることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

川根本町部活動指導員設置要綱

令和6年3月1日 教育委員会告示第23号

(令和6年4月1日施行)