○川根本町生涯学習推進会議規則

令和6年3月29日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)に関し組織その他必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 推進会議は、川根本町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)及び川根本町生涯学習推進役員会(以下「役員会」という。)で構成する。

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会の所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の実施計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習の趣旨の普及に関すること。

(3) 生涯学習に必要な資料のあっせんに関すること。

(4) 生涯学習の推進に係る調査研究に関すること。

(5) 生涯学習の推進に係る広報及び啓発に関すること。

(6) 生涯学習の推進に係る情報収集に関すること。

(7) その他生涯学習活動の推進に関すること。

(協議会組織)

第4条 協議会の委員は、60人以内とし次に掲げる者のうちから教育長が委嘱したものをもって充てる。

(1) 地区推進員

(2) 学識経験のあるもの

(3) その他教育長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員会の所掌事務)

第6条 役員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の実施計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習の推進に係る関係機関相互の総合調整に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に関すること。

(4) その他生涯学習活動の推進に関すること。

(役員会組織)

第7条 役員会の委員は、協議会会長、副会長とする。

(職務)

第8条 会長は、役員会に関する業務を総理統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第9条 協議会委員及び役員会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合において選出される補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 協議会及び役員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席)

第11条 推進会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 推進会議の庶務は、川根本町教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川根本町生涯学習推進会議規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)