○川根本町成年後見支援センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の人権を尊重し、一人一人がその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等の普及及び相談、その他各種権利擁護のための事業を行うことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、川根本町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 次に掲げる成年後見制度及び権利擁護の研修及び啓発
ア 行政及び福祉関係者への成年後見制度等の研修
イ 住民に対する成年後見制度等の周知及びPR並びに研修会等による啓発
(2) 成年後見・権利擁護相談
(3) 次に掲げる成年後見申立ての支援
ア 町長が行う成年後見申立ての支援
イ 本人又は親族が行う成年後見申立ての支援
(4) 専門職を含む適切な後見人の紹介及び推薦
(5) 次に掲げる親族後見人等への支援
ア 後見業務の相談及び助言
イ 後見業務の研修
(6) 市民後見人の育成及び活動支援
(7) その他センターに必要な事業
(利用者)
第5条 センターの利用者は、川根本町の住民とする。ただし、川根本町の住民であった者で、措置等により地域外に入院入所したものは、可能な限り事業の対象とする。
(受任調整会議)
第6条 センターは、成年後見制度の町長申立てをする場合や、成年後見人等の受任調整が必要となったときは、受任調整会議を開催し、適否等を協議する。
2 受任調整会議は、成年後見制度に関する専門的知識を有する3人の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(秘密の保持)
第7条 センターの職務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。