○川根本町成年後見制度中核機関設置要綱

令和6年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 中核機関の運営主体は、川根本町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(業務)

第3条 中核機関の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の広報及び普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人等の支援に関すること。

(5) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(6) 成年後見支援センターの管理運営に関すること。

(7) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(個人情報の取扱い)

第4条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も、同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

川根本町成年後見制度中核機関設置要綱

令和6年3月29日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第32号