○川根本町チャレンジショップ事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共施設を有効活用し、商業の振興を図るため、起業を目指す者等が試験的に営業するためのチャレンジショップの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「チャレンジショップ」とは、起業を目指す者等が試験的に営業するための店舗をいう。
2 この要綱において「学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校及び専修学校に在学する者をいう。
(チャレンジショップの設置)
第3条 町長は、川根本町奥大井音戯の郷にチャレンジショップを設置する。
2 チャレンジショップの賃料は、無料とする。
(対象者)
第4条 チャレンジショップを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 町内で起業又は出店を目指す者
(2) 学生等(高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の生徒にあっては、学校長から許可を得たものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた者
(1) 町税を完納していない者(法人格のない団体にあっては、代表者が町税を完納していない者)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めない者
(対象業種)
第5条 チャレンジショップにおいて、使用対象となる業種は、店舗において商品を販売し、又は飲食若しくはサービスを提供するものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。
(1) 店舗を著しく汚損し、又は騒音、振動若しくは悪臭を発生するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がチャレンジショップとして適当と認めないもの
(使用の申請)
第6条 チャレンジショップの使用を希望する者は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。
(1) 提出書類 各1部
ア 川根本町チャレンジショップ使用申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第1号別紙)
ウ 収支予算書(様式第2号)
エ 誓約書(様式第3号)
オ 住民票(申請者が個人である場合に限る。)
カ 定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体である場合に限る。)
キ 学校長からの許可書(申請者が学生等である場合に限る。)
ク 保護者の同意書(申請者が未成年者である場合に限る。)
ケ その他必要な書類
(2) 提出期限 町長が別に定める日まで
(ヒアリング調査)
第7条 前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請者に対するヒアリング調査を実施するものとする。
2 ヒアリング調査の日時、場所及び実施方法については、町長が別に定める。
(使用者の承認)
第8条 チャレンジショップの使用者(以下「使用者」という。)については、川根本町チャレンジショップ使用者選定委員会で審査し、決定するものとする。
2 川根本町チャレンジショップ使用者選定委員会の設置、運営等については、別に定める。
(使用日数)
第10条 使用者は、最長180日、チャレンジショップを使用することができる。ただし、使用者の申請により町長が必要と認めたときは、チャレンジショップの使用日数を増減することができる。
(使用日時)
第11条 チャレンジショップの使用は、川根本町奥大井音戯の郷の休館日以外とし、使用時間は、午前10時から午後4時30分までの間とする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(出店等に係る経費)
第12条 チャレンジショップの出店及び運営に係る費用は、使用者が負担する。
(事業収益の取扱い)
第13条 チャレンジショップの使用により発生した収益及び損失は、使用者に帰属する。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等及び商品を使用者の責任において管理すること。
(2) 使用期間中あらゆる事故に備え、必要に応じて保険等の保全措置を講ずること。
(3) 許認可が必要な業種で使用する場合、事業開始までに必要な許認可を取得すること。
(4) 施設等を毀損するおそれのある行為をせず、及びさせないこと。
(5) チャレンジショップ内で喫煙をせず、及びさせないこと。
(6) チャレンジショップにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(7) 使用を終了したとき又は使用の承認を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、施設等を速やかに原状に回復し、町長の点検を受けること。
(破損又は汚損の届出)
第15条 使用者は、施設等を破損し、又は汚損したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 町長は、次に掲げる場合は、使用者に対し損害賠償を請求することができる。
(1) 使用者が故意に施設等を破損し、又は汚損させた場合
(2) 使用者が施設等を著しく破損し、又は汚損させ、損害賠償の請求が相当であると町長が認めた場合
(帳簿等の整備)
第18条 使用者は、チャレンジショップ事業の経理に係る帳簿等を作成し、他の事業と区分して収支を記録するとともに、この事業の収支に関する書類等を整理し、使用期間が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(使用終了後の努力義務)
第19条 使用者は、チャレンジショップの使用終了後、チャレンジショップ事業に関する事業の成果について、今後の事業に生かすよう努めなければならない。
(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 申請書等に記載された事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。