○川根本町チャレンジショップ使用者選定委員会設置要綱
令和6年3月29日
告示第29号
(設置)
第1条 公共施設を有効活用し、商業の振興を図るため、起業を目指す者等が試験的に営業するためのチャレンジショップの使用者(以下「使用者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、川根本町チャレンジショップ使用者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 関係書類(使用申請書、事業計画書、収支予算書等)による使用者の総合評価に関する事項
(2) 使用者の選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 産業振興課長
(2) 観光交流課長
(3) 川根本町奥大井音戯の郷館長
(4) 川根本町商工会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、産業振興課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、使用者の決定の日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、町長が使用者を決定した日限り、その効力を失う。