○川根本町地域公共交通運賃設定協議会設置要綱

令和6年1月9日

告示第3号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等に関する協議を行うため、川根本町地域公共交通運賃設定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の設定及び変更について協議する。

(公聴会等の開催)

第3条 町長は、前条の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(協議会の構成員及び任期)

第4条 協議会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、町長とする。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 関係住民の意見を代表する者として町長が指名する者(前号の者以外の一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)

(3) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者

4 前項に定める委員は、町長が任命する。

5 委員の任期は、当該運賃等について協議が調ったときまでとする。

(協議会の運営)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

3 協議会は、会長が招集する。

4 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

5 協議会の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

6 やむを得ない理由により協議会に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

7 協議会の庶務は、くらし環境課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町地域公共交通運賃設定協議会設置要綱

令和6年1月9日 告示第3号

(令和6年1月9日施行)