○川根本町国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和5年12月20日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町国民健康保険の被保険者の負担軽減及び事務の効率化のため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。第3条において「規則」という。)第27条の17の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の高額療養費(以下「高額療養費」という。)に係る支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化の対象者は、川根本町国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。
(手続の簡素化)
第3条 世帯主は、初回の申請時から世帯主又は被保険者記号番号に変更がない場合において、高額療養費を当該世帯主が指定する金融機関の口座に振り込むときは、規則第27条の16又は第27条の17の2の規定にかかわらず、初回の申請の翌月以降に発生する高額療養費について手続の簡素化ができるものとする。
(支給決定)
第4条 町長は、手続の簡素化があったときは、速やかに高額療養費の支給額を決定し、世帯主に通知するものとする。
(振込先の変更)
第5条 世帯主は、高額療養費の振込先口座の変更を希望するときは、川根本町国民健康保険高額療養費口座変更依頼書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 変更後の口座への振込みは、川根本町国民健康保険高額療養費口座変更依頼書の提出を受けた日の属する月の翌月以降の支給決定分からとする。
(解除)
第6条 手続の簡素化の解除を希望する世帯主は、川根本町国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化解除申出書(様式第2号。以下「解除申出書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、解除申出書の提出を受けた日の属する月の翌月以降の高額療養費の申請分から手続の簡素化を解除するものとする。
3 町長は、世帯主が次のいずれかに該当したときは、手続の簡素化を解除できるものとする。
(1) 世帯主の指定した金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。
(2) 国民健康保険税の滞納があるとき。
(3) 高額療養費に係る療養について、医療費の助成に係る制度その他の制度による助成を受けるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が手続の簡素化を解除することが適当であると認めるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。