○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和5年1月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、川根本町立小中学校の児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 共済掛金の額のうち、児童生徒の保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、次のとおりとする。

種別

保護者負担額(年額)

一般

460円

要保護

20円

(保護者負担額の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する者については、保護者負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和5年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年1月31日 教育委員会規則第1号