○川根本町農業次世代人材投資資金交付要綱
令和5年3月27日
告示第40号
川根本町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年川根本町告示第138号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、静岡県担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月14日付け農担第81号農業水産部長通知)及びこの告示の定めるところによる。
(資金の区分)
第2条 資金の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始型
(2) 経営発展支援金(以下「支援金」という。)
(交付対象者等)
第3条 資金の交付対象者、交付額及び交付期間は、別表のとおりとする。
(交付要件)
第4条 経営開始型の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる交付要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 町内の農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出など経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画認定申請書(基盤強化法第28条の農林水産大臣が定める基準等(平成15年号外農林水産省告示第1419号)別記様式2)及び農業次世代人材投資資金承認申請書(様式第1号。以下これらを「就農計画書」という。)の記載事項が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する就農計画書であると町長に認められること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承するときは交付対象外とする。
(6) 人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の別添の2の(1)に定める実質化された人・農地プラン、同通知の別添の3に定める実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の別添の4に定める実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられている若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(9) 原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(10) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している又は加入することが確実であると見込まれること。
(12) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。
(14) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認申請をする場合は、第14条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価であること。
(就農計画書の申請)
第5条 経営開始型の交付を受けようとする者は、あらかじめ就農計画書を作成し、町長にその承認を申請しなければならない。
(就農計画書の変更)
第7条 前2条の規定は、就農計画書を変更する場合に準用する。
2 前項の申請は、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。
2 町長は、前号の請求書の提出があったときは、速やかに資金を支払うものとする。
(就農状況等の報告)
第12条 就農計画書の承認を受け、経営開始型の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は経営開始型の交付を受けようとする者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月間の就農状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による届出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認する。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。
(就農状況報告の確認)
第13条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、サポートチーム(国実施要綱別記1第7の2(12)に定めるサポートチームをいう。)を中心に、交付対象者の考え方を満たしているか実施状況を確認し、必要な場合は、静岡県志太榛原農林事務所等の関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。この場合において、実施状況の確認は、国実施要綱別記1第7の2(5)に定める就農状況チェックリストを使用し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 報告書を提出した者との面談
(2) 目視による圃場の確認
(3) 作業日誌及び帳簿書類の確認
(受給者の中間評価)
第14条 町長は、当該受給者の経営開始3年目が終了した時点で、国実施要綱別記1第7の2(6)に定める中間評価を実施する。
(交付の停止)
第15条 町長は、受給者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、経営開始型の交付を停止する。
(1) 第4条に規定する交付要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を途中で中止した場合
(3) 農業経営を途中で休止した場合
(4) 第12条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第12条に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国、静岡県及び川根本町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 実施要綱別記1第7の2の(6)の中間評価によりB評価と判断された場合
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(交付の中止)
第16条 受給者は、経営開始型の交付を中止する場合は、町長に農業次世代人材投資資金受給中止届(様式第11号)を提出しなければならない。
3 町長は、実施要綱別記1第10に規定する支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。
(交付の休止)
第17条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に農業次世代人材投資資金受給休止届(様式第12号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
2 受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1回の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。なお、当該休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合は、この限りでない。
4 町長は、第1項の規定による届出があり、やむを得ないと認められる場合は、経営開始型の交付を休止する。
7 町長は、前項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、経営開始型の交付を再開する。
(1) 一部返還
(2) 全額返還 虚偽の申請等を行った場合
3 前項の交付決定を受けた者が、承認された内容を変更する場合は、変更した経営発展支援金交付申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、経営発展支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第2項に準じて承認する。
5 支援金の受給者は、事業完了後1箇月以内又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、経営発展支援金実績報告書(様式第16号)を提出しなければならない。
6 町長は、前項の規定による報告があったときは、報告の内容が適当であると認めた場合は、承認し、支援金の精算を行うものとする。
(住所等変更の届出)
第21条 受給者は、交付期間内又は交付期間終了後5年以内に氏名、居住地等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分からの補助金に適用する。
別表(第3条、第20条関係)
資金の区分 | 交付対象者 | 交付額 | 交付期間 | |
対象者 | 法人・個人区分 | |||
経営開始型 | 次世代を担う農業者になることを志向する経営開始直後の新規就農者 | 個人の場合 | 経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。 | 5年以内(経営開始後5年度目分まで) |
夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合 (1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 (2) 主要な経営資産を夫婦で共有し、又は借りていること。 (3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。 | 夫婦合わせて、個人の場合の交付額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。 | |||
複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 | 当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に、それぞれ個人の場合の交付額と同額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が個人として交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。 | |||
支援金 | 中間評価でA評価とされた者のうち、支援金の交付を希望する者 | ― | さらなる経営発展につながる取組の実現に必要な額のうち、他の助成措置による助成額を除いた額とし、150万円以内の額を交付する。ただし、融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合に、当該事業に係る経費から融資額を除いた額を交付する。 | 最長1年間 |