○川根本町出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)」に基づき、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する、出産・子育て応援交付金事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うものをいう。

(2) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(3) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者限る。)であって面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(4) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(伴走型相談支援を行う時期)

第3条 面談等は、次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)

(3) 出生届出後

(面談等の実施内容)

第4条 面談等の実施内容は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認するもの

(2) 妊娠8か月前後 育児を学ぶ教室等の紹介を行うとともに、出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続き及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの

(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの

(支給要件等)

第5条 町長は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者であって、別表の給付金の区分に応じ、同表の支給対象者の欄に定めるものに対し、同表の支給額の欄に定める額の出産・子育て応援給付金を支給する。

(申請及び支給決定)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、町長に申請しなければならない。

(1) 出産応援給付金 出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 子育て応援給付金 子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、支給可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の決定による支給は、第1項の申請書に記載された口座に振り込むことによって行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口で現金を交付することによって行うものとする。

(申請期限)

第7条 出産・子育て応援給付金の申請は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、やむを得ない場合として町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日(別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第2号及び第3号に該当する者にあっては、令和5年6月30日)

(2) 子育て応援給付金 養育する児童が3歳に達する日の前日(別表子育て応援給付金の項、支給対象者の欄第2号に該当する児童を養育する者にあっては、令和5年6月30日)

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、養育する児童が3歳に達する日の前日までに支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(同様の支給等の履歴の把握及び請求)

第11条 支給申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、本給付金と同様の給付等の支給状況について他自治体へ照会するものとする。また、他自治体から本町に照会があった場合は回答するものとする。

(守秘義務)

第12条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

給付金

支給対象者

支給額

出産応援給付金

第3条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(他の自治体から出産応援給付金(局長通知に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していないものに限る。)

(1) 令和5年3月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

50,000円(妊娠1回につき)

子育て応援給付金

第3条第3号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育するもの(他自治体から子育て応援給付金(局長通知に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

(1) 令和5年3月1日以後に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童

50,000円(養育する児童1人につき)

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川根本町出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月28日 告示第13号

(令和5年3月1日施行)